○宮若市開発行為指導要綱

平成18年2月11日

告示第111号

(目的)

第1条 この告示は、市内における開発行為等に関し、必要な事項を定めることにより、公共・公益施設の整備、良好な住環境の維持及び保全を図り、もって住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する行為で、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

(2) 開発事業 次条に規定する適用対象行為をいう。

(3) 開発者 開発行為を行う者をいう。

(4) 開発区域 開発行為を行う土地の区域をいう。

(5) 公共・公益施設 道路、公園、緑地、下水道、河川、水路、消防水利施設、上水道、し尿処理施設、ごみ焼却施設、集会施設等の施設をいう。

(適用範囲)

第3条 この告示は、市内において行われる開発面積が0.1ヘクタール以上の開発行為に適用する。

(事前協議)

第4条 開発者は、0.3ヘクタール以上の開発行為を行う場合は、関係法令に基づく許可又は認可の申請を行う前に、開発行為等事前協議申請書(様式第1号)を市長に提出し、事前協議を行わなければならない。

2 開発者は、前項の関係機関及び関係者との協議について、開発行為に係る公共・公益施設等に関する協議報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 開発者は、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の開発行為については、開発行為を行う前に、開発行為等事前届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(協定書の締結)

第5条 前条第1項及び第2項の規定による協議が成立したときは、市長と開発者との間で協定書(様式第4号)を締結しなければならない。

(開発者の責務)

第6条 開発者は、公共・公益施設等を整備するときは、都市計画法に基づく開発許可技術的基準その他関係法令等の規定に基づく技術的事項を遵守し、かつ、次に定める義務を履行しなければならない。

(1) 開発者は、開発事業に関係のある公共・公益施設の利用については、施設管理者の同意を得なければならない。

(2) 開発者は、開発事業の計画については、開発区域周辺の関係者に事前に説明し、協議及び調整を行わなければならない。

(3) 開発者は、開発事業の計画に当たっては、事前に日照、電波障害等について、自己の責任において解決を図らなければならない。

(4) 開発者は、開発事業実施に伴い使用する道路について、事前に管理者と協議し、その維持管理及び交通安全に努めなければならない。

(5) 開発者は、開発事業実施中の土砂の搬出入、資材の搬入等による騒音、振動、砂じん等について、付近住民の日常生活に影響を及ぼさないよう、発生防止に努めなければならない。

(6) 開発事業の計画は、自然の地形の変更を最小限にとどめ、環境の保全及び緑化の確保に努めなければならない。

(7) 開発者は、開発事業完成後、建築物等を建築するときは、地域と調和した良好な景観形成に配慮し、地域の環境保全に努めなければならない。

(標識の掲示)

第7条 都市計画法第29条の許可を受けた開発者は、福岡県都市計画法施行細則(昭和46年福岡県規則第10号)第14条の規定により、開発許可標識を掲示しなければならない。

(文化財)

第8条 開発者は、事前に宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と埋蔵文化財等について協議し、その指示に従わなければならない。

2 施工中において埋蔵文化財等を発見した場合は、現状を変更することなく、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(道路)

第9条 開発者は、開発区域内に新たに整備する道路については、自己の負担により施工しなければならない。

2 開発者は、開発区域内に都市計画決定されている道路その他の整備が計画されている道路がある場合には、その計画に適合させなければならない。

(ため池、用水路、里道等)

第10条 開発者は、開発区域内及びその周辺に、ため池、用水路、里道等が所在する場合は、事前に関係機関及び関係水利権者の同意を得て、市と協議しなければならない。

(上水道)

第11条 開発者が、開発を計画する場合は、当該開発区域内の給水計画について、水道事業管理者と協議しなければならない。

2 開発者は、開発区域内の上水道施設の設計及び施工については、水道事業管理者の定める基準に基づき、水道事業管理者の承認を得て、自己の負担において設置しなければならない。

(下水道施設)

第12条 開発者は、排水施設の新設又は改良が必要な場合は、市と事前に協議し、その指示に従い、放流先までの必要な施設を自己の負担において設置しなければならない。

2 開発者は、開発区域内に都市計画決定された公共下水道その他整備が計画されている水路(用水路及び排水路を除く。)がある場合は、下水道事業管理者と協議し、その計画に適合させなければならない。

(公園・緑地及び広場)

第13条 開発者は、都市計画法その他関係法令等の基準に基づき、開発区域内に公園・緑地、広場等を自己の負担において設置しなければならない。

(消防水利)

第14条 開発者は、消防水利施設について、直方・鞍手広域市町村圏事務組合消防本部宮田消防署と協議した上、自己の負担において設置しなければならない。

(交通安全対策等)

第15条 開発者は、開発区域内の道路交通については、道路標識、道路標示区画線、交通安全施設、防犯灯等を関係機関と協議の上、自己の負担において設置しなければならない。

(工事検査)

第16条 開発者は、公共・公益施設等の施工において、適時に関係機関等の立会い又は検査を受け、工事を完了しなければならない。

(告示の履行)

第17条 この告示の規定に反して行われた開発事業については、市は、開発者に対し行政上必要な措置をとることができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町開発指導要綱(平成17年宮田町告示第80号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年7月24日告示第144号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(宮若市都市計画区域外開発指導要綱の廃止)

2 宮若市都市計画区域外開発指導要綱(平成18年宮若市告示第112号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、宮若市都市計画区域外開発指導要綱の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年4月23日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年4月8日告示第81号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

宮若市開発行為指導要綱

平成18年2月11日 告示第111号

(令和3年4月8日施行)