○宮若市工場等誘致条例施行規則
平成18年2月11日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市工場等誘致条例(平成18年宮若市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 工場等の事業を開始したとき 事業開始届(様式第5号)
(2) 工場等の事業の全部又は一部を廃止し、若しくは休止したとき 事業休廃届(様式第6号)
(3) 工場等の新設又は増設の計画を変更しようとするとき 事業計画変更届(様式第7号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町工場等誘致条例施行規則(昭和38年宮田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月14日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。