○宮若市工場等誘致条例施行規則

平成18年2月11日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市工場等誘致条例(平成18年宮若市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用申請)

第2条 条例第3条の規定による奨励措置を受けようとする者は、工場等の新設又は増設の工事に着手する前に工場等誘致条例適用申請書(様式第1号)に工場等建設計画書(様式第2号)及び事業計画書(様式第3号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかにこれを審査し、奨励措置をなすべきものと認めたときは、奨励事項を決定し、決定通知書(様式第4号)を交付する。

(届出事項)

第3条 奨励措置の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由の生じた日から10日以内に、それぞれ当該各号に定める届書を市長に提出しなければならない。

(1) 工場等の事業を開始したとき 事業開始届(様式第5号)

(2) 工場等の事業の全部又は一部を廃止し、若しくは休止したとき 事業休廃届(様式第6号)

(3) 工場等の新設又は増設の計画を変更しようとするとき 事業計画変更届(様式第7号)

(4) 条例第4条の規定による奨励措置の継承を行うとき 事業継承届(様式第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町工場等誘致条例施行規則(昭和38年宮田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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宮若市工場等誘致条例施行規則

平成18年2月11日 規則第73号

(令和4年4月1日施行)