○宮若市林道管理条例施行規則

平成18年2月11日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市林道管理条例(平成18年宮若市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第4条の規定により許可の申請をしようとする者は、林道使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(届出)

第3条 条例第6条の規定により届出をしようとする者は、林道使用届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(工作物の設置等の許可申請)

第4条 条例第10条の規定により許可の申請をしようとする者は、工作物設置等許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(許可又は不許可決定通知書)

第5条 第2条又は前条の規定により許可申請書を提出した者に対し、市長は、林道使用許可(不許可)決定通知書(様式第4号)又は工作物設置等許可(不許可)決定通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(運搬物の重量制限)

第6条 条例第9条第1項第2号に規定する運搬物の積載量は、車体の重量を合わせ12トン以内とし、豪雨直後又は融雪時においては3分の2を超えることができない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の若宮町林道管理条例施行規則(平成10年若宮町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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宮若市林道管理条例施行規則

平成18年2月11日 規則第71号

(令和4年4月1日施行)