○宮若市林道管理条例施行規則
平成18年2月11日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市林道管理条例(平成18年宮若市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運搬物の重量制限)
第6条 条例第9条第1項第2号に規定する運搬物の積載量は、車体の重量を合わせ12トン以内とし、豪雨直後又は融雪時においては3分の2を超えることができない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の若宮町林道管理条例施行規則(平成10年若宮町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。