○宮若市農村地域定住促進対策事業による施設条例

平成18年2月11日

条例第134号

(設置)

第1条 農村地域定住促進対策事業実施要領(昭和54年54構改B第851号)に基づき、地域住民の交流を促進し、農業経営の技術研修、情報の提供・生活改善・読書会等、教育の充実及び地域住民相互の信頼・健康増進等のいこいの場として活用し、高齢者から若年層まで一緒にした農村社会の住みよい環境づくりを推進し連帯と融和を図るため、多目的集会所施設、広場施設等(以下「施設等」という。)を設置する。

(管理の委託)

第2条 施設等の目的を効果的に達成するため、その管理を施設所在の自治会長に委託する。

2 委託契約については、次のとおりとする。

(1) 広場施設 様式第1号

(2) 集会施設 様式第2号

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

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宮若市農村地域定住促進対策事業による施設条例

平成18年2月11日 条例第134号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年2月11日 条例第134号