○宮若市農業経営改善支援センター要綱
平成18年2月11日
告示第105号
(設置)
第1条 新政策で提起された経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成及びそれら経営が地域の農業の生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、認定農業者等に対する相談支援活動を実施するため、農業経営改善支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業経営改善支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宮若市農業経営改善支援センター
位置 宮若市宮田29番地1(農政課内)
(業務)
第3条 宮若市農業経営改善支援センター(以下「支援センター」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 農業の経営改善に関する相談
(2) 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催
(3) 認定志向農業者研修会の開催
(4) 農業経営改善スペシャリスト相談会の開催
(5) 部門別経営改善相互研さん会の開催等
(6) その他目的達成に必要な事業等
(運営)
第4条 農政課は、支援センターの事務局機能を果たす。
2 支援センターは、宮若市構造政策推進会議(以下「推進会議」という。)の構成機関、団体等と連携し、推進体制を整備しつつ運営する。
(担当者)
第5条 支援センターの相談窓口に、担当者を置く。
2 担当者は、農政課の職員をもって充てる。
(相談支援チーム)
第6条 農業者の相談に適切に対応するため、関係機関又は団体の役職員等から成る相談支援チームを設けることができる。
2 相談支援チームのメンバーは、関係機関又は団体が推薦する者とする。
(経営改善支援活動推進員)
第7条 認定農業者等の組織づくり及び活動を支援し、及び助長するため、経営改善支援活動推進員を置くことができる。
2 経営改善支援活動推進員は、市長が委嘱する。
(その他)
第8条 支援センターの設置及び活動については、農業者等に広く周知徹底を図る。
2 この告示に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、推進会議で協議し、市長が決定する。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第256号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第91号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第76号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。