○宮若市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に伴う農業経営改善計画認定の取扱要領

平成18年2月11日

告示第104号

(目的)

第1条 この告示は、農業改善計画の認定申請者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「促進法」という。)第12条第1項に規定する者をいう。以下「申請者」という。)の効率的かつ安定的な農業経営を目標とした農業改善計画において、市が行う認定審査について、公平かつ客観的な判断を行うことを目的とする。

(認定及び審査)

第2条 農業経営改善計画の認定は、促進法に基づき市長が行う。

2 認定審査に当たっては、公平かつ客観的な判断を行うため、必要に応じて審査会を開催する。

3 市長は、農業経営改善計画の認定については、審査会の意見を尊重する。

4 審査会の委員は、次の関係機関の職員をもって構成する。

(1) 農政課 1人

(2) 宮若市農業委員会 1人

(3) 直鞍農業協同組合 1人

(4) 飯塚農林事務所飯塚普及指導センター 1人

5 審査会の議長は、委員の中の産業振興課職員とする。

6 審査会の事務局は、産業振興課に置く。

(審査の方法)

第3条 審査会は、農業経営改善計画認定申請書(以下「申請書」という。)をもとに審査する。

2 事務局は、提出された申請書の農業経営改善計画内容等について、申請者の意向等を把握するよう努める。

3 審査会で提起された指摘事項等については、申請者から事情聴取等を行い、再度審査会に諮ることができる。

(審査の基準)

第4条 認定審査は、市の基本構想に示された営農類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標により行う。ただし、営農類型にないものは、類似したもの及び近隣の市町村等を参考とする。

2 具体的な審査については、次の事項について内容を審査するものとする。

(1) 市の基本構想に照らして適切であること。

(2) 経営改善目標の妥当性

(3) 農地及び施設等の効率的かつ総合的な利用であること。

(認定に付する条件)

第5条 審査会が改善事項等の条件を付した場合、市長は、認定するに当たって、審査会が付した条件を尊重するものとする。

(認定の取消し等)

第6条 農業経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)が、経営改善目標を達成できないと認められるとき、又は市長が付した改善条件に対して改善の事実が認められない場合は、認定農業者及び審査会の意見を求め、認定の取消し等所要の措置を講ずることができる。

(異議申立て)

第7条 申請者又は認定農業者は、認定の判定に対して異議がある場合、市長に対して異議を申し立てることができる。

2 市長は、前項の申立てがあった場合、速やかに審査会を開催して意見を聴取し、誠意をもって解決に努める。

(その他)

第8条 この告示に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、審査会で調整を図り、市長が決定する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の若宮町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に伴う農業経営改善計画認定の取扱要領(平成7年若宮町要領第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月27日告示第64号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

宮若市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に伴う農業経営改善計画認定の取扱要領

平成18年2月11日 告示第104号

(令和6年4月1日施行)