○宮若市農地・農業用施設等災害応急用ポンプの貸出しに関する規程

平成18年2月11日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、土木建設課が保管する農地・農業用施設等災害応急用ポンプ(以下「災害用ポンプ」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「災害応急用」とは、異常な天然現象(風水害、地震、干ばつ等をいう。以下同じ。)により農地又は農業用施設等に災害のおそれがあるときに用いることをいう。

(貸出しの目的)

第3条 災害用ポンプの貸出しは、異常な天然現象により農地又は農業用施設等に災害のおそれがあるときに、これらを未然に防止し、又は被災の範囲を最小限にとどめることを目的とする。

(貸出しの対象者)

第4条 災害用ポンプの貸出しの対象者は、次のとおりとする。

(1) 自治会

(2) 農事組合

(3) 水利組合

(4) その他市長が適当と認めるもの

(貸出しの範囲)

第5条 災害用ポンプの貸出しは、次の場合に行う。

(1) 前条に定めるものが第3条に定める目的に沿った使用を行うと認められるとき。

(2) 宮若市防災会議及び災害対策本部の指示によるとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(貸出しの申請)

第6条 災害用ポンプの貸出しを希望するものは、災害用ポンプ貸出許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは災害用ポンプ貸出許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を貸出しを受けるもの(以下「借受人」という。)に交付する。

(借受人の責務)

第7条 借受人は、許可書を紛失し、又は許可申請書に記載した内容に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。

2 借受人は、災害用ポンプを転貸してはならない。

3 借り受けた災害用ポンプに損害が生じた場合は、その責めは借受人に帰する。

(貸出し台数及び期間)

第8条 許可申請書に基づき貸出しできる台数は、1件の申請に対し1台を原則とする。

2 貸出期間は、貸出日から起算して30日以内とする。ただし、貸出許可申請が多数に及ぶときは、市長は、貸出期間を短縮することができる。

3 借受人は、貸出期間が満了した場合、速やかに返却しなければならない。

(貸出しの取消し等)

第9条 市長は、災害用ポンプを借受人の使用が次のいずれかに該当するときは、貸出しを取り消し、返却させ、又は貸し出さないことができる。

(1) この告示の目的に反する使用と認めたとき。

(2) 機械及び器具等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

(貸出し使用料)

第10条 災害用ポンプの貸出し使用料は、無料とする。ただし、燃料及び油脂類は、使用者の負担とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、災害用ポンプの貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町農地・農業用施設等災害応急用ポンプの貸出しに関する規程(平成17年宮田町告示第56号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日告示第91号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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宮若市農地・農業用施設等災害応急用ポンプの貸出しに関する規程

平成18年2月11日 告示第102号

(平成31年4月1日施行)