○宮若市営農推進対策事業費補助金交付要綱

平成18年2月11日

告示第101号

(趣旨)

第1条 市長は、市内における地域農業の振興方向に沿って、土地利用型農業の確立を図るため、農業協同組合(以下「農協」という。)及び地域農家、農業団体、組織等(以下「団体等」という。)が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(経費の流用の禁止)

第3条 補助金の交付の対象となる事業の種類及び経費は、相互に流用してはならない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする農協及び団体等は、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請に係る補助事業が適正であると認め、補助金の交付を決定したときは、農協及び団体等に通知するものとする。

(概算払の請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた農協及び団体等は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書を市長に提出しなければならない。

(申請内容の変更承認等)

第7条 補助金の交付決定を受けた農協及び団体等は、補助金交付申請書の記載事項について変更をしようとするときは、あらかじめ事業変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(遂行状況報告)

第8条 状況報告は、補助金の交付のあった年度内において、事業遂行状況報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 農協及び団体等は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。

(書類等の保管)

第10条 農協及び団体等は、この補助金に係る関係書類を当該補助事業終了の翌年度から起算して、5年間整備保管しなければならない。

(書類等の提出)

第11条 この告示に基づき、農協及び団体等が市長に提出する書類は、3部とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の若宮町営農推進対策事業費補助金交付要綱(平成10年若宮町要綱第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月14日告示第250号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年11月28日告示第249号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年7月14日告示第117号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年11月4日告示第186号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年11月16日告示第192号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年11月18日告示第251号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年度事業から適用する。

別表(第2条関係)

事業の種類

補助金交付の対象となる経費

補助率

1 畜産振興総合対策事業

(1) 畜産経営体育成等のために行う事業に要する経費


3/4以内


2 経営所得安定対策等推進事業

(1) 経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金の事業実施に要する経費

定額



3 活力ある高収益型園芸産地育成事業

(1) 農業協同組合等が行う高収益型園芸農業確立のための施設の設置等を行う事業に要する経費


1/2以内


4 水田農業担い手機械導入支援事業

(1) 地域水田農業ビジョンに位置付けられた農業者の組織する団体、農業生産法人、認定農業者、種子生産団体及び農業協同組合等が行う農作業の集約化や生産コスト低減のための高性能機械、施設整備等を行う事業に要する経費


1/3以内

1/6以上

5 農地利用効率化等支援交付金

(1) 融資主体支援タイプ事業費




ア 融資主体型補助事業

支援計画に基づき実質化された人・農地プランに位置付けられた中心経営体等が、農業経営の発展・改善を目的として行う農業用機械等の導入等に要する経費

3/10以内



イ 追加的信用供与補助事業

支援計画に基づく融資の円滑化のため、保証を行う基金協会に当該保証付き融資に係る保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てる経費

定額



(2) 被災農業者支援タイプ事業費




ア 融資等活用型補助事業

重大な気象災害の発生により農業被害を受けた経営体が農産物の生産に必要な施設等の再建に要する経費

農業用機械5/10以内 施設8/10以内



イ 追加的信用供与補助事業

被災支援計画に基づく融資の円滑化のため、保証を行う基金協会に当該保証付き融資に係る保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てる経費

定額



(3) 条件不利地域支援タイプ事業費

経営規模の小規模・零細な地域等における意欲ある経営体が経営の高度化を図るために必要な共同利用機械等の取得に要する経費

1/2以内



6 農業経営体育成資金融通対策事業

(1) 認定農業者等が(株)日本政策金融公庫から農業経営基盤強化資金の融資を受けた場合に利子助成を行う経費


定額


7 中山間地域直接支払交付事業

(1) 中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保する上で、農業生産活動を行う農業者に対し中山間地域直接支払交付事業に要する経費

1/2

1/4

1/4

8 多面的機能支払交付事業

(1) 農地維持支払交付事業

団体等が行う地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動に要する経費

1/2

1/4

1/4

(2) 資源向上支払交付事業

団体等が行う地域資源の質的向上を図る共同活動及び施設の長寿命化のための活動等に要する経費

1/2

1/4

1/4

9 環境保全型農業直接支払交付事業

(1) 団体等が行う自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施の推進に要する経費

1/2

1/4

1/4

10 機構集積協力金交付事業

(1) 地域集積協力金交付事業に要する経費

(2) 経営転換協力金交付事業に要する経費

(3) 耕作者集積協力金交付事業に要する経費

定額



11 女性農業者の活躍促進事業

(1) 女性農業者又は女性農業者組織が行う新商品開発等の取組に要する経費

(2) 女性農業者又は女性農業者組織が行う商品製造のための機器整備に要する経費


1/2以内


12 県産米の良食味米生産強化・需要拡大事業

(1) 良食味米生産ほ場の栽培管理に必要な資材の購入経費

(2) 米の食味コンテストへの出品経費


1/2以内


13 新規就農者育成総合対策事業

(1) 経営発展支援事業費

就農後の経営発展に資する取組を行う新規就農者を支援する事業に要する経費

1/2以内

1/4以内


(2) 経営開始資金

就農直後の経営確立に資する資金を交付する事業に要する経費

定額



14 各種団体補助金

(1) 農業協同組合及び各農業団体等の事業に必要性が生じた場合に要する経費



定額

宮若市営農推進対策事業費補助金交付要綱

平成18年2月11日 告示第101号

(令和4年11月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年2月11日 告示第101号
平成18年9月14日 告示第250号
平成24年11月28日 告示第249号
平成27年7月14日 告示第117号
平成27年11月4日 告示第186号
平成27年11月16日 告示第192号
平成28年3月25日 告示第54号
平成29年3月24日 告示第36号
平成29年3月24日 告示第38号
令和4年11月18日 告示第251号