○宮若市天災融資法に基づく経営資金利子補給要綱
平成18年2月11日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、天災による被害農林業者が、近代的な農業経営を維持し、及び拡大するために必要な資金の融通を円滑にする措置として、直鞍農業協同組合に対し、予算の範囲内で市と当該融資機関との間に締結した契約のとおり、当該資金に係る利子補給及び損失補償を行うものとする。
(利子補給の対象となる資金及び利子補給率)
第2条 前条の利子補給の対象となる資金及び利子補給率は、次のとおりとする。
資金名 | 利子補給率 |
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「天災融資法」という。)に基づく経営資金 | 年4分4厘5毛 |
(定義)
第3条 この告示において「天災融資法に基づく経営資金」とは、天災融資法の適用措置の指定によって定める資金をいう。
(利子補給契約書)
第4条 第1条の利子補給についての契約は、直鞍農業協同組合との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の額)
第5条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における資金の年間融資平均残高につき、年4分4厘5毛の割合で計算した額とする。
(利子補給金の支払)
第6条 市は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、市長が適当であると認めたときは、支払請求書を受理した日の属する月の翌月中に、これを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第7条 市は、市の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金の目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
2 市は、融資機関の責めに帰すべき事由により、融資機関が第4条の契約の条項に違反したときは、利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。