○宮若市コミュニティ助成事業備品貸出規程
平成18年2月11日
告示第99号
(目的)
第1条 この告示は、市が所有するコミュニティ助成事業備品(以下「備品」という。)を貸し出すことにより、地域の環境美化又はコミュニティづくりを図るとともに、備品の適正な管理を行うことを目的とする。
(貸出対象者)
第2条 備品の貸出しを受けることができるものは、次のとおりとする。
(1) 市内の自治組織又は行政が認める団体
(2) その他市長が適当と認めるもの
(貸出備品)
第3条 貸出備品は、コミュニティ助成事業備品台帳に登載されているものに限る。
2 前項の申請は、利用日の10日前までに行うこと。
(目的外使用の禁止)
第5条 借受人は、備品を常に善良な管理者の注意をもって管理するものとし、備品を他の目的に使用し、又は他人に譲渡し、転貸し、交換し、若しくは担保に供してはならない。
(原状回復及び損害賠償)
第6条 借受人は、備品を損傷し、又は滅失したときは、原状回復しなければならない。
2 備品を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができない場合は、その損害を賠償しなければならない。
(事故責任)
第7条 備品の使用によって生じた事故等に関しては、市は、一切の責任を負わない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、備品の貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町コミュニティ助成事業備品貸出規程(平成16年宮田町告示第73号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。