○宮若市コミュニティ助成事業備品貸出規程

平成18年2月11日

告示第99号

(目的)

第1条 この告示は、市が所有するコミュニティ助成事業備品(以下「備品」という。)を貸し出すことにより、地域の環境美化又はコミュニティづくりを図るとともに、備品の適正な管理を行うことを目的とする。

(貸出対象者)

第2条 備品の貸出しを受けることができるものは、次のとおりとする。

(1) 市内の自治組織又は行政が認める団体

(2) その他市長が適当と認めるもの

(貸出備品)

第3条 貸出備品は、コミュニティ助成事業備品台帳に登載されているものに限る。

(貸出申請)

第4条 備品の貸出しを受けようとするもの(以下「借受人」という。)は、コミュニティ助成事業備品利用登録申請書(様式第1号)及びコミュニティ助成事業備品借入申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用日の10日前までに行うこと。

(目的外使用の禁止)

第5条 借受人は、備品を常に善良な管理者の注意をもって管理するものとし、備品を他の目的に使用し、又は他人に譲渡し、転貸し、交換し、若しくは担保に供してはならない。

(原状回復及び損害賠償)

第6条 借受人は、備品を損傷し、又は滅失したときは、原状回復しなければならない。

2 備品を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができない場合は、その損害を賠償しなければならない。

(事故責任)

第7条 備品の使用によって生じた事故等に関しては、市は、一切の責任を負わない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、備品の貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町コミュニティ助成事業備品貸出規程(平成16年宮田町告示第73号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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宮若市コミュニティ助成事業備品貸出規程

平成18年2月11日 告示第99号

(令和4年4月1日施行)