○宮若市生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱
平成18年2月11日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、ごみとして処理されている資源の有効利用及び減量化を推進するため、生ごみ処理機器(以下「処理機器」という。)を設置し、生ごみを自家処理する者に対し市が交付する生ごみ処理機器購入費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 市長は、次の要件を満たす者に対し、市の予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(1) 一般家庭で、市内に住所を有する者であること。
(2) 市が指定する処理機器を市の区域内に設置し、継続的に使用する者であること。
(3) 処理後の堆肥を適正に維持管理できること。
2 補助金の交付の対象となる処理機器の購入は、1世帯(生計を一にする世帯は、1世帯とみなす。)当たり、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 電動式又は手動式の生ごみ処理機にあっては、5年につき1基
(2) EM容器及びコンポスト容器にあっては、5年につき2基
(3) ダンボールコンポストセットにあっては、当該年度につき1セット
(4) ダンボールコンポスト基材
ア ピートモス及びもみ殻くん炭にあっては、当該年度につき4個
イ ダンボールコンポスト用ダンボールにあっては、当該年度につき4個
ウ 虫除けカバーにあっては、当該年度につき4個
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、電気設備等の付帯設備の費用を除いた購入価格(消費税を含む。)の2分の1以内とし、別表に定める額を上限とする。
2 前項の補助金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、処理機器を購入した日から1年以内に、生ごみ処理機器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 処理機器を購入したことを証する領収書(領収日、処理機器の名称、型式、製造番号、購入先の押印及び購入者の氏名が明記されているもの)
(2) 保証書の写し(型式、製造番号が明記されているもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(管理及び立入検査等)
第7条 補助金の交付を受けた者は、設置した処理機器について、適正な使用及び管理を行わなければならない。
2 市長は、前項の使用及び管理について必要があると認められるときは、立入検査及び指導をすることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱(平成10年宮田町告示第81号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月16日告示第34号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月11日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に申請書を受理しているものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年2月9日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に申請書を受理しているものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象品目 | 上限額 | |
電動式又は手動式の生ごみ処理機 | 25,000円 | |
EM容器、コンポスト容器 | 3,000円 | |
ダンボールコンポストセット | 1,000円 | |
ダンボールコンポスト基材 | ピートモス、もみ殻くん炭1個につき | 300円 |
ダンボールコンポスト用ダンボール1個につき | 100円 | |
虫除けカバー1個につき | 100円 |
様式 略