○宮若市リサイクル活動団体奨励金交付要綱
平成18年2月11日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、ごみとして処理されている地球資源を回収し、有効利用に資するとともに、「物を大切にする心」を育成し、年々増加を続けるごみの減量化を推進するため、資源回収活動を行う団体に対して市が交付するリサイクル活動団体奨励金に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 対象団体は、本市に住所を有する者で構成する自治会、公民館、子供会、婦人会、PTA、老人クラブ等の団体(以下「団体」という。)で、集団資源回収活動の趣旨を良く理解し、継続的に実施できる団体とする。
(リサイクル活動団体の登録)
第3条 リサイクル活動を行う団体で、奨励金の交付を受けようとする団体は、リサイクル活動団体登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出し、登録の申請をしなければならない。
(奨励金交付の対象となる資源)
第4条 奨励金交付の対象となる資源(以下「資源」という。)は、市内の一般家庭(事業所等は除く。)から出される資源で、次に掲げるものとする。
(1) 新聞紙、ダンボール、雑誌等古紙
(2) 布類
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、登録証の交付を受けた団体(以下「登録団体」という。)が資源回収業者に引き渡した資源の量1キログラム当たり8円とする。
(奨励金の交付申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとするときは、登録団体は、リサイクル活動団体奨励金交付申請書(様式第4号。以下「交付申請書」という。)にリサイクル活動の実績を証する書類(登録団体が回収した資源を資源回収業者に引き渡したことを証する書類)を添付して、市長に提出しなければならない。
(奨励金の交付)
第9条 市長は、前条の請求書を受理したときは、登録団体に奨励金を交付するものとする。
(変更の届出)
第10条 登録団体は、登録申請書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく市長にリサイクル活動団体変更申請書(様式第7号)を提出しなければならない。
(登録の抹消)
第11条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当したときは、当該団体の登録を抹消し、奨励金の返還を求めることができる。
(1) 交付申請書に虚偽の記述をして奨励金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が登録団体として適当でないと認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町リサイクル活動団体奨励金交付要綱(平成4年宮田町告示第44号)又は若宮町資源回収活動団体奨励金交付要綱(平成12年若宮町要綱第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月11日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に交付申請書を受理しているものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略