○宮若市公害防止条例
平成18年2月11日
条例第128号
(目的)
第1条 この条例は、法令及び福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例(平成14年福岡県条例第79号)に特別の定めのあるものを除くほか、公害の防止について必要な事項を定め、もって市民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定するものをいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため、その責任と負担において必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、市が実施する公害防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。
3 事業者は、市長から公害防止に関する施策を実施するために必要な資料の提出を求められたときは、これを拒んではならない。
4 事業者は、その所有又は管理に属する土地等について、清潔の保持、植樹の促進その他適正な管理を行うことにより、地域の環境の保全に資するよう努めなければならない。
5 事業者は、この条例に違反しない場合においても、そのことを理由として、公害の防止について最大限に努力することを怠ってはならない。
(市の責務)
第4条 市長は、市民の健康の保護及び生活環境の保全のため、当該地域の自然的又は社会的条件に応じた必要な施策を通じ、公害の防止に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、常に生活環境の保全に努めるとともに、市が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
2 市民は、その所有又は管理に属する土地等について、清潔の保持その他適正な管理を行うことにより、地域の環境の保全に資するよう努めなければならない。
(苦情処理)
第6条 市長は、公害に関する苦情について、市民の相談に応じ、関係行政機関と協力してその適切な処理に努めなければならない。
(公害防止協定)
第7条 市長は、市民の健康の保護及び生活環境の保全のため必要があるときは、工場、作業場及び事業場を設置しようとする者又は設置している者との間に公害防止協定を締結することにより、所要の公害防止対策を講じさせ、あわせて企業の基本的姿勢を明確にさせるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月11日から施行する。