○宮若市宮田団地内排水基準指導要綱
平成18年2月11日
告示第95号
(目的)
第1条 この告示は、宮若市宮田団地(以下「宮田団地」という。)内に設置される排水処理浄化施設(以下「浄化施設」という。)からの排水を適正に処理するため、必要な排水基準を定めることにより、公共用水域の環境保全に資するとともに、良好な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「浄化施設」とは、宮田団地内に設置されるすべての排水処理浄化施設をいう。
(適用区域)
第3条 この告示は、宮田団地に適用する。
(事前協議)
第4条 市長は、浄化施設を設置しようとする者(以下「設置者」という。)に対し、排水処理浄化施設設置事前協議書(様式第1号)により、次に掲げる事項について協議し、その適否を判断するものとする。
(1) 処理方式及び放流水質に係る事項
(2) 使用、保守点検及び清掃に係る事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(排水処理浄化施設設置協議済書の交付)
第5条 市長は、事前協議により浄化施設の設置について適当であると認められるときは、設置者に対し、排水処理浄化施設設置協議済書(様式第2号)を交付する。
(放流水の水質基準)
第6条 設置者が排出する排水の測定項目及び許容限度は、別表のとおりとする。
(使用、保守点検及び清掃)
第7条 浄化施設管理者は適正な管理を行うため、浄化槽法(昭和58年法律第43号)等に定められた技術基準を遵守し、定期的な保守点検及び清掃を実施するとともに、市長が特に指示した事項を守らなければならない。
(報告徴収及び立入検査)
第8条 市長は、この告示の施行に必要な限度において浄化施設設置者及び浄化施設管理者等に対し、報告を求め、また、関係職員を浄化施設設置場所に立ち入らせ、保守点検等の実施状況を検査することができる。
(指導又は勧告)
第9条 市長は、浄化施設の保守点検等について改善が必要と認められるときは、浄化施設設置者及び浄化施設管理者等に対し、指導又は勧告をすることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田団地内排水基準指導要綱(昭和63年宮田町告示第23号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
測定項目 | 許容限度 |
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 日間平均10mg/l |
浮遊物質(SS) | 日間平均25mg/l |
ノルマルヘキサン(動植物油脂類) | 2.0mg/l |
ノルマルヘキサン(鉱物油類) | 2.0mg/l |
大腸菌群 | 2,100個/cm3 |
シアン・イオン | 0.7mg/l |
水銀 | 0.0035mg/l |
有機リン | 0.7mg/l |
銅 | 2.1mg/l |
亜鉛 | 3.5mg/l |
鉛 | 0.07mg/l |
砒素 | 0.07mg/l |
フッ素 | 10.5mg/l |
フェノール類 | 1.0mg/l |
カドミウム | 0.07mg/l |
六価クロム | 0.35mg/l |
アルキル水銀 | 検出されないこと。 |
PCB | 0.002mg/l |
鉄 | 7.0mg/l |
マンガン | 1.4mg/l |
クロム | 1.4mg/l |
トリクロロエチレン | 0.03mg/l |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/l |
1.1.1トリクロロエタン | 0.3mg/l |
ジクロロメタン | 0.14mg/l |
四塩化炭素 | 0.014mg/l |
1.2―ジクロロエタン | 0.028mg/l |
1.1―ジクロロエチレン | 0.14mg/l |
シス―1.2―ジクロロエチレン | 0.28mg/l |
1.1.2―トリクロロエタン | 0.042mg/l |
1.3―ジクロロプロペン | 0.002mg/l |
チウラム | 0.006mg/l |
シマジン(CAT) | 0.003mg/l |
チオベンカルブ(ベンチオカーブ) | 0.02mg/l |
ベンゼン | 0.07mg/l |
セレン及びその化合物 | 0.07mg/l |