○宮若市宮田団地共同排水処理施設の受益者負担に関する条例

平成18年2月11日

条例第124号

(趣旨)

第1条 この条例は、宮若市宮田団地共同排水処理施設(以下「施設」という。)の維持管理に要する費用に充てるため、受益者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、施設を利用する者をいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、1平方メートル当たりの基準額(以下「基準額」という。)に受益者が所有する土地のうち、施設を利用する工場敷地面積及び一体的な利用をする土地面積の合計面積(当該面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じた額とする。

2 前項に規定する基準額は、300円とする。

3 既に徴収した土地に係る新たな受益者の分担金は、徴収しない。

(分担金の徴収等)

第4条 市長は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

(分担金の還付等)

第5条 独立行政法人中小企業基盤整備機構と受益者の間で締結した宮田団地内の土地の土地譲渡契約証書の条項に基づき当該契約が解約され、又は土地が買い戻された場合は、分担金が既に納付されている場合にあっては第3条第2項に規定する基準額に当該契約の解除又は買戻しに係る土地の面積を乗じて得た金額に相当する額を還付し、分担金が納付されていない場合にあっては同項に規定する基準額に当該契約の解除又は買戻しに係る土地の面積を乗じて得た金額に相当する額について分担金の納付義務を免除するものとする。

(分担金の減免)

第6条 国又は地方公共団体が公共の用に供するため、施設を利用するときは、分担金を徴収しないものとする。

(延滞金)

第7条 市長は、第4条の規定により通知した納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.6パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間は、年7.3パーセントの割合とする。この場合において、当該延滞金の額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の宮田町において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の宮田町宮田団地共同排水処理施設の受益者負担に関する条例(昭和63年宮田町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第7条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

5 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平成25年10月3日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宮若市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定、第2条の規定による改正後の宮若市宮田団地共同排水処理施設の受益者負担に関する条例附則第4項の規定及び第3条の規定による改正後の宮若市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

宮若市宮田団地共同排水処理施設の受益者負担に関する条例

平成18年2月11日 条例第124号

(令和3年1月1日施行)