○宮若市汚水処理施設処理費用の減免等に係る基準
平成18年2月11日
告示第94号
宮若市汚水処理施設条例(平成18年宮若市条例第123号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、汚水処理施設費用の減免及び徴収猶予の基準を次のとおり定める。
1 減額
条例第7条に掲げる場合に該当し、汚水処理施設処理費用の納付が困難であると認められる者にあっては、家賃等減免申請に基づいて汚水処理施設費用を減額し、又は免除する。
2 減額の基準
条例第7条第2号「その他特別の事情があるとき。」とは、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に定める額を減額する。
(1) 利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場合 基本料金に使用料を加えた額の100分の30(100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。次号において同じ。)
(2) 収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。)が25,000円を超え、50,000円以下である場合 基本料金に使用料を加えた額の100分の15
(3) 収入が25,000円以下である場合 基本料金に使用料を加えた額の100分の30
3 徴収猶予
条例第7条各号に該当する者で、費用の納付が困難であると認められるものにあっては、徴収猶予申請に基づいて処理費用の徴収を猶予する。
4 減額又は徴収猶予の期間
処理費用の減額の期間は年度を通じて1年以内、使用料の徴収猶予期間は3箇月以内とする。ただし、特に必要と認められるときは、これを更新することができる。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。