○宮若市浄化槽の清掃に関する条例
平成18年2月11日
条例第122号
(目的)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づき、浄化槽清掃業の適正な運営を確保することを目的とする。
(1) 浄化槽 法第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 浄化槽清掃業 法第2条第8号に規定する事業をいう。
(営業の許可)
第3条 浄化槽清掃業を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 業務の遂行に必要な設備器材を有しないとき。
(2) その他業務の適確な遂行に支障があるとき。
2 前条の許可には、浄化槽清掃業の適正な運営を確保するため、必要な限度において、期限又は条件を付することができる。
(許可証)
第5条 市長は、第3条の許可をしたときは、申請者に対し許可証を交付する。
(営業の廃止)
第6条 浄化槽清掃業者は、その営業を廃止したときは、その日から60日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(1) この条例又は許可に付した条件に違反したとき。
(2) 第4条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。