○宮若市飼犬の登録等に関する事務取扱要綱

平成18年2月11日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条及び第5条の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 省令第3条に規定する申請書は、犬の登録狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(鑑札の再交付)

第3条 省令第6条第1項に規定する再交付申請は、鑑札再交付申請書(様式第2号)によるものとする。

(犬の死亡の届出)

第4条 省令第8条第1項に規定する届出書は、犬の死亡届出書(様式第3号)によるものとする。

(登録事項の変更の届出)

第5条 省令第9条に規定する届出書は、犬の登録事項変更届出書(様式第4号)によるものとする。

(注射済票の交付申請)

第6条 省令第12条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(注射済票の再交付)

第7条 省令第13条第1項に規定する再交付申請は、予防注射済票再交付申請書(様式第5号)によるものとする。

(手数料)

第8条 犬の登録及び狂犬病予防注射に関する手数料は、宮若市手数料条例(平成18年宮若市条例第54号)で定めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町飼犬の登録等に関する事務取扱要綱(平成12年宮田町告示第64号)又は若宮町犬の登録等に関する事務取扱要綱(平成12年若宮町要綱第8号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月9日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市飼犬の登録等に関する事務取扱要綱

平成18年2月11日 告示第93号

(令和4年4月1日施行)