○宮若市予防接種健康被害調査委員会条例

平成18年2月11日

条例第120号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、宮若市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、市長の指示により当該健康被害について医学的な見地から必要な調査及び助言等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 健康福祉課長

(2) 直方鞍手医師会の代表者 1人

(3) 福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所保健監

(4) 直方鞍手医師会の推薦する医師 3人

(5) 福岡県知事の推薦する医師 1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の決定は、出席委員全員の合意による。

4 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。

(報告)

第7条 会長は、調査の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市予防接種健康被害調査委員会条例

平成18年2月11日 条例第120号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年2月11日 条例第120号
平成31年3月27日 条例第1号