○宮若市国民健康保険医療費適正化対策連絡協議会要綱
平成18年2月11日
告示第91号
(設置)
第1条 この告示は、医療費の増高傾向に伴い、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第68条の2第1項の規定に基づき、国民健康保健事業の運営の安定化に関する計画を定め、医療給付費の適正化等を図り、国民健康保険事業の健全な運営に努めることを目的として、宮若市国民健康保険医療費適正化対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 医療費適正化対策推進のための企画及び立案に関すること。
(2) 医療費の適正化の推進のために必要な指導及び助言に関すること。
(3) 保健、医療及び福祉に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他前条の目的達成のため必要な事業に関すること。
(組織)
第3条 連絡協議会は、副市長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。
2 会長は副市長とし、副会長は国民健康保険に関する事務の担当課長とする。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 連絡協議会は、必要に応じ、会長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第5条 連絡協議会の庶務は、国民健康保険に関する事務の担当課において行うものとする。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月31日告示第93号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第80号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第256号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第76号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。