○宮若市国民健康保険運営協議会規則
平成18年2月11日
規則第66号
(趣旨)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第1項の規定に基づいて設置する宮若市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(所掌事務)
第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議する。
(会長)
第3条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
(定足数)
第5条 協議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(議事録)
第7条 協議会の議事については、議事の経過及び結果を記載した議事録を作成し、会長及び会長の指名する1人の出席委員が署名しなければならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、国民健康保険所管課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月11日から施行する。