○宮若市はり、きゅう施設利用規則
平成18年2月11日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市が行うはり、きゅう施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 前条の施設の利用とは、市民が健康の保持増進のため、市長が指定したはり、きゅう師(以下「施術担当者」という。)からあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づくはり、きゅうの施術を受けることをいう。
(対象者)
第2条の2 この規則による補助を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、宮若市の国民健康保険被保険者及び宮若市に住所を有する後期高齢者医療被保険者とする。
(施術担当者の責務)
第3条 施術担当者は、施術に当たっては懇切丁寧を旨とし、施術上必要な事項は理解しやすいように指導しなければならない。
(施術範囲)
第4条 はり、きゅうに関する施術の範囲は、はり術及びきゅう術とし、末梢神経疾患及び運動器疾患に限る。ただし、療養費の支給の対象となったはり術及びきゅう術を除く。
2 施術担当者は、前項の受診券により施術を受ける資格があると認めた後、施術を行うものとする。
3 はり、きゅうの施術は、受給資格者1人につき1日1回とし、年40回を超えることができない。
(保険者補助)
第6条 受給資格者がはり、きゅうの施術を受けたときは、1回について次の額を補助する。ただし、受給資格者が不正な行為で施術を受けた場合は補助を行わない。
(1) はり又はきゅう 一術 500円
(2) はり及びきゅう 二術 600円
(施術担当者の指定)
第7条 施術担当者は、次に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。
(1) はり師又はきゅう師の免許を有する者
(2) 市内に施術所を有する者
3 市長は、施術担当者を指定したときは、はり、きゅう施術担当者指定書(様式第3号)を交付する。
4 施術担当者は、第2項に規定する申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(施術担当者の表示)
第8条 施術担当者は、施術所の見やすい箇所に施術担当者である旨を表示しなければならない。
(施術録)
第9条 施術担当者は、受給資格者に施術を行ったときは、その内容を明らかにするため、はり、きゅう施術録(様式第4号)を備え、施術の都度必要な事項を記入しなければならない。
2 市長は、必要に応じて前項の施術録を検査し、又は説明若しくは報告書の提出を求めることができる。
2 市長は、前項の補助金の請求を受けたときは、審査後当該月の月末までに一術については500円、二術については600円の補助金を支払うものとする。
(施術担当者の指定の辞退)
第11条 施術担当者が指定を辞退しようとするときは、1箇月前にその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長が前項の届出を受理したときは、施術担当者は、直ちに指定書を返納しなければならない。
(施術担当者の指定の取消し)
第12条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施術担当者の指定を取り消すことができる。
(1) 第7条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(3) その他市長が施術担当者として不適当と認めたとき。
2 前項の規定により施術担当者の指定を取り消された者は、直ちに指定書を市長に返納しなければならない。
(はり、きゅう師との協定)
第13条 施術の種類、施術料、補助金の額及び支給方法については、市と施術担当者と協定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町国民健康保険はり、きゅう施設利用規則(平成4年宮田町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年5月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月11日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の宮若市国民健康保険はり、きゅう施設利用規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の宮若市国民健康保険はり、きゅう施設利用規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年10月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。