○宮若市知的障害者福祉法施行細則

平成18年2月11日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行について、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(知的障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第5項及び第6項の規定により、知的障害者更生相談所(法第12条に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第4条 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定により、障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を行うに当たっては、あらかじめ障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等委託通知書(様式第4号)により当該事業者の長に通知するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置決定通知書(様式第5号)により当該知的障害者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更決定通知書(様式第6号)により当該被措置者及び当該事業者の長に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置解除決定通知書(様式第7号)により当該被措置者及び当該事業者の長に通知するものとする。

(費用の徴収)

第5条 法第27条の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第4項の規定に基づき負担すべき額の例により算定した額とする。

2 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、前項に規定する額とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町知的障害者福祉法施行規程(平成16年宮田町告示第44号)又は若宮町知的障害者福祉法施行細則(平成15年若宮町細則第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成26年2月7日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

様式 略

宮若市知的障害者福祉法施行細則

平成18年2月11日 告示第89号

(平成26年2月7日施行)