○宮若市福祉タクシー料金助成事業実施要綱
平成18年2月11日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅の重度心身障害者に対し、その者が利用するタクシー料金の一部を助成することにより、社会活動の範囲の拡大と日常生活の利便を図るとともに、その福祉の増進に資するために行う宮若市福祉タクシー料金助成事業の対象者、助成金額その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が身体障害者障害程度等級表の1級又は2級の者
(2) 福岡県療育手帳交付要綱(昭和49年2月19日福岡県民生部長通知48児第1893号)第6条の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が1級又は2級の者
(交付申請)
第4条 利用券の交付を受けようとする者は、宮若市福祉タクシー利用券交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(交付)
第6条 利用券の交付枚数は、月4枚とし、第4条の規定による申請があった日の属する月から当該月の属する年度の末日までの分を一括して交付する。
2 前項の規定により交付した利用券は、いかなる理由があっても再交付しない。
(有効期限)
第7条 利用券の有効期限は、交付した年度の末日までとする。
(使用)
第8条 利用券を使用できるタクシーは、この事業の実施に関して市と契約した事業者に限るものとする。
2 利用券を交付された者(以下「利用者」という。)がタクシー1乗車につき使用できる利用券は、1枚とし、その乗車の際には身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を乗務員に提示しなければならない。
(譲渡又は貸与の禁止)
第9条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(返還等)
第10条 利用者又はその扶養義務者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、利用券を速やかに市長に返還しなければならない。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 利用者が宮若市に居住しなくなったとき。
(3) 利用者が第2条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(4) 利用券の有効期限が過ぎたとき。
(5) その他利用券が不要になったとき。
2 市長は、虚偽の申請その他の不正行為による利用者又は第8条の規定に違反した利用者に対し、未使用の利用券を返還させるとともに、使用済の利用券により生じた宮若市の債務の全部又は一部を弁償させるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この助成事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町福祉タクシー料金助成事業実施要綱(平成4年宮田町告示第27号)又は若宮町福祉タクシー料金助成事業実施要綱(平成15年若宮町要綱第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年1月8日告示第6号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第89号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月4日告示第122号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略