○宮若市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則
平成18年2月11日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市重度障害者医療費の支給に関する条例(平成18年宮若市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証」という。)
(2) 条例第2条第1項第1号の重度及び同項第3号の中等度の知的障害者と判断されたことを証する書類、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳
(3) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
2 市長は、条例第6条第3項の規定により医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、申請者に通知するものとする。
(1) 有効期限までの間に受給資格の認定の期間が満了する場合 当該重度障害者の受給資格の認定の期間が満了する日の属する月の末日
(2) 15歳に達する場合 15歳に達する日以後の最初の3月31日
(3) 65歳未満の者が有効期限までに65歳に達する場合 65歳に達する日の属する月の末日
2 受給資格者は、医療証の有効期限が過ぎたときは、当該医療証を、速やかに市長に返還しなければならない。
(医療証の更新申請等)
第5条 受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、障害者医療費受給資格更新申請書により医療証の更新を申請することができる。
(医療証の再交付)
第6条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、障害者医療証再交付申請書を市長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。
2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。
3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(保険医療機関等)
第7条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーションその他市長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。
(重度障害者医療費の請求)
第8条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、重度障害者医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、障害者医療費請求書を提出するものとする。
(重度障害者医療費の支給申請)
第9条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、重度障害者医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて障害者医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、重度障害者が宮若市国民健康保険の被保険者であって、当該重度障害者に係る重度障害者医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。
(重度障害者医療費に関する決定の通知)
第10条 市長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、重度障害者医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。
(届出)
第11条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 重度障害者の住所及び氏名
(2) 重度障害者の世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名(重度障害者が被保険者等でない場合のみ)
(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が重度障害者又は被保険者等でない場合のみ)
(4) 重度障害者の死亡
(5) 重度障害者の被保険者等
(6) 重度障害者の被保険者等に係る保険者
(7) 障害の程度が軽減した事実
(8) その他市長が必要と認める事項
3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、障害者医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。
4 受給資格者は、重度障害者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を、直ちに市長に届け出なければならない。
(様式)
第12条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 障害者医療費受給資格(認定・更新)申請書 様式第1号
(2) 福岡県障害者医療医療証(児童用) 様式第1号の2
(3) 福岡県障害者医療医療証(65歳未満用) 様式第2号
(4) 福岡県障害者医療医療証(65歳未満:精神障害者用) 様式第2号の2
(5) 福岡県障害者医療医療証(65歳以上用) 様式第3号
(6) 福岡県障害者医療医療証(65歳以上:精神障害者用) 様式第3号の2
(7) 障害者医療証再交付申請書 様式第4号
(8) 子障親医療費請求書(医科、歯科用) 様式第5号
(9) 子障親医療費請求書(調剤用) 様式第6号
(10) 子障親訪問看護療養費請求書 様式第7号
(11) 障害者医療費支給申請書 様式第8号
(12) 障害者医療変更届 様式第9号
(13) 第三者の行為による被害届 様式第10号
(14) 障害者医療費受給資格喪失届 様式第11号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第119号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び様式第5号から様式第7号までの改正規定は、平成18年11月1日から施行する。
2 規則第11条に定める様式第2号、第3号及び第5号から第7号までの様式については、当分の間、改正前の様式を取繕って使用することができる。
附則(平成20年3月28日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 規則第11条に定める様式第2号及び第3号の様式については、当分の間、改正前の様式を取繕って使用することができる。
附則(平成20年7月1日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の宮若市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、宮若市重度障害者医療費の支給に関する条例(平成18年宮若市条例第116号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する障害者医療証の交付の手続きをすることができる。
附則(平成28年9月30日規則第27号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年10月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。