○宮若市生活センター条例施行規則
平成18年2月11日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市生活センター条例(平成18年宮若市条例第115号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、宮若市生活センター(以下「生活センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休日)
第2条 条例第6条に規定する利用時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間は、午前9時から午後4時までとする。
(2) 休日は、毎週日曜日・月曜日、祝祭日、8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までとする。
(3) 市長は、必要があると認めるときは、利用時間及び休日を変更し、又は臨時に利用時間及び休日を定めることができる。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用時間及び休日を変更し、又は臨時に利用時間及び休日を定めることができる。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
8 この規則の施行の日の前日までに、この規則による廃止前の宮若市農畜産物処理加工施設条例施行規則、廃止前の宮若市産地形成促進施設条例施行規則及び廃止前の宮若市共同育苗施設条例施行規則並びに改正前の宮若市社会福祉センター条例施行規則、改正前の宮若市生活センター条例施行規則、改正前の宮若市いこいの里千石条例施行規則の規定によりなされた指定管理者の指定に関する処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。