○宮若市身体障害者福祉法施行細則

平成18年2月11日

告示第77号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第6項及び第7項の規定により、身体障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定等を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健福祉環境事務所への通知)

第4条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健福祉環境事務所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 令第12条第2項に規定する知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第7条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定により、障害福祉サービス又は同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を行うに当たっては、あらかじめ障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等委託通知書(様式第7号)により当該事業者の長に通知するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置決定通知書(様式第8号)により当該身体障害者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更決定通知書(様式第9号)により当該被措置者及び当該事業者の長に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置解除決定通知書(様式第10号)により当該被措置者及び当該事業者の長に通知するものとする。

(費用の徴収)

第8条 法第38条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第4項の規定に基づき負担すべき額の例により算定した額とする。

2 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、前項に規定する額とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町身体障害者福祉法施行規程(平成14年宮田町告示第104号)又は若宮町身体障害者福祉法施行細則(平成15年若宮町細則第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成26年2月7日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第228号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

様式 略

宮若市身体障害者福祉法施行細則

平成18年2月11日 告示第77号

(平成28年1月1日施行)