○宮若市「食」の自立支援事業実施要綱
平成18年2月11日
告示第74号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の要援護高齢者及び障害者等(以下この条において「高齢者等」という。)に対し、配食サービスを提供することにより、高齢者等の健康管理、孤独感の解消等の効果を上げ、高齢者等の福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、宮若市とする。ただし、市長が適切な事業運営が確保できると認める者(以下「事業者」という。)に委託して実施することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、市内に居住し、老衰、心身の障害及び疾病等の理由により調理が困難な者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「利用者」という。)とする。
(1) 65歳以上の高齢者で、1人暮らしのもの
(2) 高齢者のみの世帯に属する者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者のみの世帯に属する者及びこれに準ずる世帯に属する者
(4) その他市長が特に必要と認める者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 1週当たり5回を上限として夕食の配食を行う。ただし、土曜日、日曜日及び12月29日から翌年1月3日までは、配食を行わない。
(2) 配食時に利用者の安否の確認を行う。
(利用料)
第5条 利用者は、原材料費等の実費相当分として、利用料を事業者へ支払わなければならない。
2 前項の利用料は、市と事業者が別に定める。
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとする者は、「食」の自立支援事業利用申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(変更の届出)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業利用変更届出書により、速やかに届け出なければならない。
(1) 申請書に記載した内容に変更があったとき。
(2) 入院又は入所したとき。
(3) 親族の同居等の理由により、配食の必要がなくなったとき。
(利用中止の届出)
第9条 利用者は、事業の利用を中止しようとするときは、中止しようとする3日前までに、「食」の自立支援事業利用中止届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、口頭(電話を含む。)により事業者等に連絡を行うことができるものとし、事後において速やかに中止届を提出するものとする。
(1) 利用者が第3条に定める利用条件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者から前条の届出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用料を支払わないなど、市長が事業の利用について不適当と認めるとき。
(事業者の遵守事項)
第11条 事業者は、次に掲げる事項について遵守するものとする。
(1) 配食の献立は、栄養士の指導を受け、利用者の状態に適したものを作成すること。
(2) 食品衛生管理に係る法令等の規定及び保健所等の監督機関の指示に従い、衛生管理に努めること。
(3) 配食が原因の事故等がある場合は、直ちに市長に報告し、指示を受けること。
(4) 安否確認において緊急と認める状況がある場合は、直ちに市長及び関係機関等に連絡すること。
(5) 民生委員、ボランティア等関係者との連携を密にし円滑な事業運営を図るよう努めること。
(6) 当該事業により知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。なお、当該事業完了後又は職を退いた後も同様とする。
(台帳の整備)
第12条 市長は、事業の実施状況等を明らかにするため、利用者台帳を整備するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、平成18年度から実施する事業について適用する。
(経過措置)
3 合併前の若宮町「食」の自立支援事業実施要領(平成16年若宮町要領第1号。以下「合併前の要領」という。)の規定に基づく事業の実施については、平成17年度に限り、なお合併前の要領の例による。
附則(平成20年6月3日告示第110号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月11日告示第152号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第69号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日告示第63号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日告示第297号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略