○宮若市外国人高齢者福祉手当支給規則
平成18年2月11日
規則第57号
(目的)
第1条 この規則は、日本国籍を有しない外国人高齢者に対し、高齢者福祉手当(以下「福祉手当」という。)を支給することにより、外国人高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 福祉手当の支給対象者は、次の各号のすべてに該当する者で、市長の認定を受けたものとする。
(1) 本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づく住民基本台帳に記録され、引き続き1年以上居住している外国人住民(同法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)で、大正15年4月1日以前に出生したもの
(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)又はその他の法令に基づく年金を受給していない者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けていない者
(支給の申請)
第3条 福祉手当を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、外国人福祉手当支給(更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(支給額)
第4条 福祉手当の支給額は、1人につき月額7,000円とする。
2 福祉手当は、毎年7月、11月、3月の3期に、それぞれの月までの分を支給する。
(支給制限)
第6条 福祉手当は、申請者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、国民年金法による老齢福祉年金の所得制限額を超えるときは、その年の4月から翌年3月までは、支給しない。ただし、毎年4月から6月までの支給については、前々年の所得によるものとする。
2 福祉手当は、申請者の配偶者及び扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該申請者の生計を維持するもの)の前年の所得が、申請者の配偶者及び扶養義務者の扶養親族等の有無及び数に応じて、国民年金法による老齢福祉年金の所得制限額を超えるときは、その年の4月から翌年3月までは支給しない。ただし、毎年4月から6月までの支給については、前々年の所得によるものとする。
3 申請者及び申請者の配偶者並びに扶養義務者の所得額は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税に係る総所得額とする。
3 福祉手当の支給決定を受けた者は、次年度以降申請書により、更新申請をしなければならない。
(受給資格の喪失)
第8条 福祉手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その受給資格を喪失するものとする。
(1) 本市の外国人住民でなくなったとき。
(2) 国民年金法又はその他の法令に基づく年金の受給資格を取得したとき。
(3) 生活保護法の適用を受けることとなったとき。
(1) 第8条による受給資格の喪失後に、福祉手当を受給したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により、福祉手当を受給したとき。
(1) 本市の外国人住民でなくなったとき。
(2) 国民年金法又はその他の法令に基づく年金の受給資格を取得したとき。
(3) 生活保護法の適用を受けることとなったとき。
(4) 氏名又は住所を変更したとき。
(受給者が死亡した場合の受給)
第12条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき福祉手当で、まだその者に支給していなかったもの(以下「未支給福祉手当」という。)があるときは、その者と生計を同じくし、その者を介護していた者に支給することができる。
2 未支給福祉手当を受けるべき者及びその順位は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順序とする。
3 未支給福祉手当を受けるべき同順位者が2人以上ある場合において、その1人の行った請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
4 未支給福祉手当を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、外国人未支給福祉手当請求書(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 受給者は、福祉手当の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(併給の禁止)
第14条 この規則により福祉手当の支給を受ける者は、宮若市外国人障害者福祉手当の支給を受けることはできない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の宮田町外国人高齢者福祉手当支給規則(平成9年宮田町規則第6号)又は若宮町外国人福祉手当支給要綱(平成9年若宮町要綱第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日に外国人登録法第4条第1項の規定により合併前の宮田町又は若宮町が備えた外国人登録原票に登録されていた者が施行日以後引き続き宮若市の外国人登録原票に登録される場合における第2条第1号の規定の適用については、当該合併前の宮田町又は若宮町に居住していた期間は、その者の宮若市が備える外国人登録原票に登録されている期間に通算する。
附則(平成24年7月9日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行日の前日に外国人登録法第4条第1項の規定により本市が備えた外国人登録原票に登録されていた者が、施行日以後引き続き本市の住民基本台帳に記録される場合における第2条第1号の規定の適用については、当該外国人登録原票に登録されていた期間は、その者の本市の住民基本台帳に記録されている期間に通算する。
附則(令和4年3月14日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。