○宮若市介護用品給付事業実施要綱
平成18年2月11日
告示第67号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の要援護高齢者に対して、紙おむつ等の介護用品の支給を行うことによって、要援護高齢者の生活の質の向上を確保するとともに、その本人等の経済的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 在宅の要援護高齢者で、おむつを使用している状態等にあるものに対して、紙おむつ、尿取りパットその他市長が定める介護用品(以下「介護用品」という。)の給付を行う事業とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、宮若市とする。
(給付対象者)
第4条 この事業の給付対象者は、市内に住所を有する65歳以上の在宅の者であって、次に該当するものとする。
(1) 介護保険の要介護認定(以下「要介護認定」という。)による要介護4又は要介護5に認定された者で、おむつを使用しているもの。
(2) 要介護認定を受けていないが、要介護認定による要介護4又は要介護5に相当する状態にある者で、おむつを使用しているもの。
(3) 要介護認定による要支援1、要支援2又は要介護1、要介護2若しくは要介護3に認定された者で、常時おむつを使用しているもの
(4) 要介護認定を受けていないが、要介護認定による要支援1、要支援2又は要介護1、要介護2若しくは要介護3に相当する状態にある者で、常時おむつを使用しているもの
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく同様の給付を受けている場合(同様の給付の部分に限る。)
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設に入所した場合
(3) 生活保護法に規定する救護施設及び更生施設に入所した場合
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設及び有料老人ホーム(有料老人ホームの類型のうち住宅型有料老人ホーム及び健康型有料老人ホームを除く。)に入所した場合
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院した場合
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険施設及び認知症対応型共同生活介護を提供する住居に入所した場合
(7) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第6号から第14号までに該当する場合
(給付申請)
第5条 介護用品の給付を受けようとする者及びその介護者等(以下「申請者」という。)は、介護用品給付事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 給付対象者の決定に当たっては、在宅介護支援センターの職員が調査を行うものとする。
(給付期間)
第7条 給付期間の始期は、市長が申請に基づき給付を決定した日の属する月の翌月からとする。
2 給付期間の終期は、毎年9月30日とする。ただし、当該給付期間の途中で給付要件を欠くに至ったときは、給付要件を喪失した日の前日の属する月までとする。
(1) 死亡し、又は市外に転出した場合
(2) 入院又は入所等により利用しなくなった場合
(3) その他変更が生じた場合
(事業の実施方法)
第10条 この事業の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 市長は、市と契約した介護用品納入業者に対して、介護用品給付事業実施依頼書(様式第11号。以下「依頼書」という。)を交付するものとする。
(2) 市は、依頼書の交付後、利用者に対して、定期的に介護用品を給付するものとする。
(3) 給付の方法は、介護用品納入業者が利用者の住居に直接届けるものとする。
(4) 介護用品納入業者は、市に対して、利用者が介護用品を受領したことが確認できる書類を添付した請求書により費用を請求するものとする。
(給付限度額)
第11条 介護用品は、次の表に定める額を限度として給付する。
区分 | 給付限度額 |
令第39条第1項第1号に該当する者 | 月 6,000円 |
令第39条第1項第2号に該当する者 | |
令第39条第1項第3号に該当する者 | |
令第39条第1項第4号に該当する者 | 月 5,000円 |
令第39条第1項第5号に該当する者 |
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の行為により、又は第8条に定める届出を行わず介護用品の給付を受けた者があるときは、その者からその給付を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、平成18年度から実施する事業について適用する。
(経過措置)
3 合併前の宮田町介護用品給付事業実施要綱(平成12年宮田町告示第95号)又は若宮町家族介護用品給付事業実施要綱(平成12年若宮町告示第18号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定による事業の実施については、平成17年度に限り、なお合併前の告示の例による。
附則(平成19年3月12日告示第32号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月28日告示第212号)
この告示は、平成19年12月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月9日告示第203号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月7日告示第15号)抄
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月3日告示第30号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月30日告示第181号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宮若市介護用品給付事業実施要綱第11条の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る介護用品の給付について適用し、同日前の申請に係る介護用品の給付については、なお従前の例による。
様式 略