○宮若市老人クラブ活動等助成事業補助金交付要綱
平成18年2月11日
告示第66号
(目的)
第1条 この告示は、老人クラブ活動等事業実施要綱(平成13年10月1日老発第390号厚生労働省老健局長通知)等に基づき老人クラブ及び老人クラブ連合会が行う活動に対し、宮若市が行う補助金の交付について必要な事項を定めて、老人福祉の向上及び老人クラブの健全育成を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 交付の対象は、宮若市老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)及び連合会に属する老人クラブとする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、連合会及び老人クラブが地域の老人福祉の向上に寄与するために行う次に掲げる事業とする。
(1) 社会奉仕活動に関する事業
(2) 老人教養講座等の開催に関する事業
(3) 健康増進事業
(4) 老人クラブ育成に関する事業
(補助金額の算出)
第4条 補助金額の算出については、福岡県高齢者社会活動推進等事業費補助金交付要綱(平成11年3月23日10企第1386号)等に定める基準額により算出された額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付申請は、すべて連合会が行うものとし、老人クラブ活動等助成事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定する日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の支払い)
第7条 市長は、前条第1項により交付の決定を行ったときは、交付の決定を行った日から30日以内に連合会に補助金を支払うものとする。
(実績報告)
第8条 連合会は、翌年度の指定する日までに、実績報告書を市長に提出しなければならない。
(調査及び報告)
第9条 市長が当該事業の適正化を期するために、当該事業に関し調査報告を求めた場合又はその職員をして当該事業に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、連合会は、これに応じなければならない。
(関係書類の整備)
第10条 連合会は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を整備し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の若宮町老人クラブ活動等助成事業補助金交付要綱(平成13年若宮町要綱第18号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。