○宮若市生活支援ハウス運営事業実施要綱
平成18年2月11日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者に対し、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供し、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援することにより、高齢者の福祉の増進を図るため、宮若市生活支援ハウス運営事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、宮若市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、市は、地域の実情に応じ、利用者及びサービス内容の決定を除き、事業の運営の一部を介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定通所介護事業所となるデイサービスセンター等を経営する者であって、適切な事業運営が確保できると認められるもの(以下「実施法人等」という。)に委託することができるものとする。
(実施施設)
第3条 事業は、居住部門を指定通所介護事業所等に合わせ整備した小規模多機能施設(以下「生活支援ハウス」という。)において実施するものとする。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、宮若市に住所を有する在宅のおおむね60歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当し、高齢等のため独立して生活することに不安のあるものとする。
(1) 単身世帯に属する者
(2) 夫婦のみの世帯に属する者
(3) 同居の家族による援助を受けることが困難である者
(4) その他市長が必要と認めた者
(1) 平成12年3月31日以前に、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号の規定により、合併前の宮田町又は若宮町により特別養護老人ホームに入所措置を受けていた者で、介護保険法第27条第10項に規定する要介護認定において非該当又は同法第32条第6項に規定する要支援認定において要支援若しくは非該当の認定(以下「非該当又は要支援の認定」という。)を受け、在宅で生活することが困難なもの
(2) 介護保険施設に入所中の市の介護保険被保険者で、非該当又は要支援の認定を受け、在宅で生活することが困難なもの
(1) 常時介護を要する者又は常時医療管理下に置く必要がある者
(2) 問題行動がある等、共同生活に適さないと認められる者
(3) その他市長が不適当と認めた者
(事業内容)
第5条 事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、住居を提供すること。
(2) 利用者に対する各種相談、助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。
(3) 利用者が虚弱化等に伴い介護保険サービス又は各種保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ利用手続の援助等を行うこと。
(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等を行うこと。
(生活援助員)
第6条 実施法人等は、事業の運営に当たっては、生活援助員を配置するものとする。
3 生活援助員の配置基準は、利用人員に応じ、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用人員5人以下の施設 常勤1人
(2) 利用人員6人以上10人以下の施設 常勤1人及び非常勤1人
(3) 利用人員11人以上の施設 常勤2人及び非常勤1人
4 夜間については、宿直体制をとるものとする。
5 生活援助員は、ホームヘルパー養成研修等を受講した者とする。
(利用申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 生活支援ハウス利用申請書(様式第1号)
(2) 健康診断書(様式第2号)
(3) 収入申告書(様式第3号)
(4) 収入申告書に記載されている収入及び必要経費の挙証書類
(5) 戸籍謄本
(6) 世帯全員の住民票
(利用者負担)
第9条 利用者は、利用者負担として、次に掲げる額の合算額を負担するものとする。
(2) 光熱水費等 市長が別に定める額
2 月の中途で利用を決定し、又は取り消した場合における利用者負担の額は、前項各号の額に、当該月の実利用日数を当該月の実日数で除した率をそれぞれ乗じて得た額(1円未満切捨て)とする。
(利用の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 第4条に掲げる要件に該当しないと認められるとき。
(2) 入院その他の事由により生活支援ハウス以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかなとき、又はおおむね3箇月を超えるに至ったとき。
(3) 利用者負担の納入を正当な理由なく3箇月以上遅延したとき。
(4) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町生活支援ハウス運営事業実施要綱(平成15年宮田町告示第21号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年6月6日告示第101号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
対象収入による階層区分 | 利用者負担月額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
備考
1 1月から6月までについては、前々年の収入等に基づき利用者負担月額を算定し、7月から12月までについては、前年の収入等に基づき利用者負担月額を算定する。
2 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
詳細については、老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて(昭和63年5月27日社老第74号厚生省社会局長通知)に規定する取扱いに準ずる。
3 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合算額の2分の1をそれぞれの対象収入とし、その金額が150万円以下に該当する場合の夫婦のそれぞれの利用者負担については、この表の利用者負担月額から30パーセント減額した額(100円未満切捨て)とする。