○宮若市高齢者居場所づくり事業実施要綱

平成18年2月11日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、比較的元気な65歳以上の1人暮らし高齢者等で、家に閉じこもりがちなものを対象として、生きがい活動、健康づくり及び社会参加を促進する各種のサービスを提供することにより、高齢者が健康で心の張りをもって生活が送れるように、その支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、宮若市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人等へ委託して実施することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有する比較的元気な65歳以上の1人暮らし高齢者等で、家に閉じこもりがちなもののうち、高齢者居場所づくり事業(以下「事業」という。)を必要とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、利用の対象外とする。

(1) 疾病等により、医療機関に入院して治療を受ける必要がある者

(2) 介護保険の要介護認定を受けた者

(3) この事業の運営に著しく支障を及ぼすおそれがある者

(4) その他市長がこの事業の利用者として適当と認めない者

(運営)

第4条 この事業を実施するために、指導員を1人以上配置するものとする。

2 指導員は、日常動作訓練及び趣味活動等の各種事業を実施するため、月間の事業実施計画を策定し、当該計画に基づき、ボランティア等の協力を得て、各種サービスを提供するものとする。

3 この事業の実施形態は、次のとおりとする。

(1) 市公共施設活用型

(2) 小学校区公民館活用型

(事業内容)

第5条 この事業において提供するサービスの内容は、次に掲げるものとする。

(1) 健康づくりサービス(健康教育、スポーツ活動等)

(2) 社会参加活動サービス

(3) 生きがいサービス(教養講座等)

(4) 趣味活動サービス(陶芸、園芸、手芸、木工、絵画等)

(5) 日常動作訓練サービス(調理等)

(6) その他市長が必要と認めるサービス

(利用定員)

第6条 利用定員は、定めないものとする。

(利用回数)

第7条 利用回数は、原則として利用者1人につき月2回までとする。

(実施時間)

第8条 この事業を実施する時間は、原則として月曜日から土曜日までの午前9時半から午後3時半までの間とする。

(利用者の費用負担)

第9条 この事業を利用する者は、事業実施相当額を負担するものとし、利用者が直接事業実施の委託を受けた者へ支払うものとする。

(利用の申請)

第10条 この事業を利用する者は、事業実施の委託を受けた者に登録を行うものとする。

(届出)

第11条 利用者は、高齢者居場所づくり事業の利用要件に変更が生じた場合及び次の各号のいずれかに該当することになったときは、事業実施の委託を受けた者にその旨を届けなければならない。

(1) 死亡したとき、又は市外へ転出したとき。

(2) 入院又は入所等によりサービスを利用しなくなったとき。

(3) 介護保険の要介護認定を受けたとき。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、平成18年度から実施する事業について適用する。

(経過措置)

3 合併前の宮田町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成12年宮田町告示第97号)又は若宮町介護予防・生きがい活動支援事業実施要綱(平成12年若宮町要綱第10号)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定に基づく事業の実施については、平成17年度に限り、なお合併前の告示等の例による。

(平成21年3月23日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱は、平成21年3月1日から適用する。

(平成22年7月14日告示第115号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

宮若市高齢者居場所づくり事業実施要綱

平成18年2月11日 告示第61号

(平成30年4月1日施行)