○宮若市老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年2月11日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、在宅のおおむね65歳以上の要援護老人及び1人暮らし老人に対し日常生活用具(以下「用具」という。)を給付し、又は貸与すること(以下「給付等」という。)により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、宮若市とする。
(用具の給付等の申請及び決定)
第4条 対象者又はこの者の属する世帯の生計中心者が用具の給付等を受けようとするときは、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
4 用具の貸与は無償とし、貸与の期間は貸与を受けた者が老人施設への入所その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
(費用の請求)
第5条 用具を納入した業者が市に請求できる額は、用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払うべき額を控除した額とする。
(用具の管理等)
第6条 市から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反した使用をしたときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることがある。
2 市から用具の貸与を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、次の事項を遵守するとともに、別に定める老人福祉電話貸与契約書により契約を締結し、その契約に基づき善良なる管理者の注意をもって維持管理及び費用の負担をしなければならない。
(1) 当該用具を貸与の目的に反して使用しないこと。なお、目的に反した使用をしたときは、当該用具を返還させることがある。
(2) 当該用具を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市にその状況を報告し、その指示に従うこと。
(3) 当該用具を必要としなくなったときは、速やかに市に返還すること。
(給付・貸与台帳の整備)
第7条 市は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳を整備するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成4年宮田町告示第90号)、若宮町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成5年若宮町要綱第3号)又は若宮町老人福祉電話設置事業運営要綱(平成13年若宮町要綱第23号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
日常生活用具の種目及び性能
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な1人暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 |
火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、1人暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の住民税非課税世帯又は生活保護受給世帯に属する1人暮らし又は高齢者のみの世帯 | 加入電話 |
別表第2(第4条関係)
日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
*ただし、老人用電話に係る使用料(基本料金を除く。)については、負担基準にかかわらず、貸与を受けた者が直接業者に支払うものとする。