○宮若市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成18年2月11日
告示第59号
(目的)
第1条 この告示は、基本的な生活習慣が身に付いていない高齢者で体調を崩すおそれのあるもの等を養護老人ホーム等に短期間入所させ、もって、これら高齢者が要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、宮若市とする。
(委託)
第3条 市長は、この事業を社会福祉法人等へ委託して実施できるものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有し、介護保険の要支援・要介護認定を受けていない高齢者で、次に該当するものとする。
(1) 基本的な生活習慣が身に付いていない者で体調を崩すおそれのある者
(2) その他市長が必要と認める者
(1) 疾病等により、医療機関に入院し、治療を受ける必要がある者
(2) 他の宿泊者及び入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者
(3) その他この事業に適当でないと認められる者
(実施施設)
第5条 この事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、市長が指定した養護老人ホーム等とする。
(利用要件)
第6条 この事業の利用要件は、第4条の規定に該当する者で、養護老人ホーム等に一時的に宿泊させる必要があると市長が認めた場合とする。
(利用期間)
第7条 利用期間は、原則として1回につき7日以内とする。ただし、市長が利用期間の延長が真にやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
2 利用は、原則として6月に1回とする。
(利用の申請)
第8条 この事業の利用を希望する対象者又は家族等(以下「利用希望者」という。)は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると市長が認める場合には、利用の手続は、事後において行うことができる。
3 前項の決定に当たっては、在宅介護支援センターが調査を行うものとする。
(利用期間の延長)
第9条 第7条第1項ただし書の規定による利用期間の延長を必要とする利用者は、生活管理指導短期宿泊事業利用期間延長申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(利用決定の取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 死亡し、又は市外に転出したとき。
(3) 介護保険の給付対象者になったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が定める事項に従わないとき。
3 実施施設の長は、前項の規定により通知を受けたとき、又は利用期間が終了したにもかかわらず、利用者が退所しないときは、当該利用者を退所させることができるものとする。
(利用終了の報告)
第11条 実施施設の長は、利用者の利用が終了したときは、速やかに生活管理指導短期宿泊事業実施報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(利用者負担等)
第12条 生活管理指導短期宿泊事業に要する費用額及び利用者負担額は、別表に定めるとおりとし、利用者は、短期宿泊事業に要した費用を負担割合に応じて、利用者負担額を直接実施施設に支払うものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、平成18年度から実施する事業について適用する。
(経過措置)
3 合併前の宮田町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年宮田町告示第112号)又は若宮町介護予防・生きがい活動支援事業実施要綱(平成12年若宮町要綱第12号)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定に基づく事業の実施については、平成17年度に限り、なお合併前の告示等の例による。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
生活管理指導短期宿泊事業費用負担基準
(1日当たり)
区分 | 利用者負担額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する人 | 1,270円 |
その他の世帯に属する人 | 1,730円 |