○宮若市老人福祉法施行細則
平成18年2月11日
告示第56号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(委任)
第2条 法第5条の4第2項、第10条の4第1項及び第2項、法第11条、法第27条並びに法第36条に規定する市長の権限は、福祉事務所長に委任する。
2 福祉事務所長は、前項の書類のほか、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(2) 措置費支給台帳(様式第4号)
(3) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(4) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(5) 養護受託者台帳(様式第7号)
(老人ホームへの入所等措置決定通知書)
第5条 福祉事務所長は、法第11条の措置を開始したとき、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)、又は措置の廃止若しくは停止を行ったときは、措置通知書(様式第11号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第6条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第12号)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第8条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第20号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要する者を発見したときは福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第23号)によらなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町老人福祉法施行細則(平成5年宮田町規則第17号)又は若宮町老人福祉法施行細則(平成5年若宮町細則第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。