○宮若市母子生活支援施設及び助産施設の入所等に関する規則
平成18年2月11日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項及び第23条第1項の規定に基づく助産及び母子保護の実施(以下「入所」という。)及び法第56条第2項の規定に基づき徴収する費用(以下「徴収金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 助産施設における助産の実施を希望する妊産婦又は母子生活支援施設における保護の実施を希望する保護者で地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫のみなし適用(以下「寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用」という。)を申請するものは、戸籍全部事項証明書その他の寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用の対象者であることを示す書類を福祉事務所長に提出しなければならない。
(入所決定)
第3条 福祉事務所長は、前条第1項の申込書を受理したときは、担当社会福祉主事をして所要の調査をさせ、入所を決定するものとする。
(徴収金の額)
第4条 前条の規定による入所の決定を受けた者又はその扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)に対する徴収金の額は、次に定めるところによる。
(1) 法第22条第1項本文の規定に基づき助産施設に入所した場合における徴収金の額は、各月初日(月の途中で入所した場合は、その月の初日。以下同じ。)の別表第1に掲げる納入義務者の属する世帯の階層区分に応じてそれぞれ当該表に定める額とする。
(2) 法第23条第1項本文の規定に基づき母子生活支援施設に入所した場合における徴収金の額は、各月初日の別表第2に掲げる納入義務者の属する世帯の階層区分に応じてそれぞれ当該表に定める額とする。
(1) 月の中途で母子生活支援施設に入所した場合 無料
(2) 月の中途で母子生活支援施設を退所し、又は入所を停止し、若しくは変更した場合 全額
(階層区分の認定等)
第6条 福祉事務所長は、納入義務者について、その属する世帯の階層区分の認定及び徴収金の額を決定したときは、その旨を速やかに当該納入義務者に通知するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の規定による認定に当たっては、当該納入義務者から必要な関係書類の提出を求めることができる。
(徴収金の減免)
第7条 福祉事務所長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 失業、疾病又は災害等により前年度より著しく所得が減少し、徴収金の納入が困難であると認めるとき。
2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、減免申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。
(納入期限)
第8条 徴収金は、母子生活支援施設にあってはその月分を当該月の末日までに、助産施設にあっては退所の日までにそれぞれ納入しなければならない。ただし、福祉事務所長は、特別の理由があると認める場合は、納入期限を変更することができる。
(1) 納入義務者の住所及び氏名に変更があったとき。
(2) 母子生活支援施設を退所しようとするとき。
(3) 死亡したとき。
附則
この規則は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮若市母子生活支援施設及び助産施設の入所等に関する規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第14号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月13日規則第16号)
この規則は、平成29年11月13日から施行する。
附則(平成30年2月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
附則(令和6年3月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
助産施設徴収金基準額表
階層区分 | 世帯区分の定義 | 徴収金基準額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | |
D | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が8,400円以下である世帯 | 9,000 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次に掲げる規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第25項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
3 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のいる世帯
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者のいる世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金等の受給者のいる世帯
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のいる世帯
(7) 生活保護法に規定する要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
4 法第22条第1項に規定する助産施設への入所は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層であっても差し支えない。
(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が488,000円以上であるとき。
5 入所の決定をされた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額(出生児数が2以上の場合は、出産一時金の額に当該出生児数を乗じて得た額)にB階層にあっては20パーセント、C階層にあっては30パーセント、D階層にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額(出生児数が2以上の場合は、徴収金基準額と当該徴収金基準額に当該出生児数から1を減じた数に0.1を乗じて得た数を乗じて得た額との合算額)に加えるものとする。
6 この表の徴収金基準額は、その入所の日から退所する日までの期間に係る基準額とみなす。
別表第2(第4条関係)
母子生活支援施設徴収金基準額表
階層区分 | 世帯区分の定義 | 徴収金基準額(月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 4,500 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月の措置費の支弁額。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円 | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月の措置費の支弁額。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円 | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月の措置費の支弁額。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円 | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月の措置費の支弁額。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円 | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月の措置費の支弁額。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円 | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月の措置費の支弁額。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円 | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月の措置費の支弁額。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円 | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月の措置費の支弁額。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円 | |
D15 | 1,426,501円以上 | その月の措置費の支弁額 | |
備考 1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和元年6月30日から引き続き施設を利用する児童が属する世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。 3 所得割の額を算定する場合には、入所者の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 4 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 (1) 扶養義務者のいない世帯 (2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のいる世帯 (4) 療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けた者のいる世帯 (5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童及び国民年金法に規定する障害基礎年金等の受給者のいる世帯 (6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のいる世帯 (7) 生活保護法に規定する要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯 5 同一世帯から2人以上の児童が入所している場合は、徴収金基準額と当該徴収金基準額に当該児童数から1を減じた数に0.1を乗じて得た数を乗じて得た額との合算額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |