○宮若市児童扶養手当の支払日に関する規則

平成18年2月11日

規則第51号

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき市長が支給する児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払日は、法第7条第3項本文に規定する支払期月の11日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直前の日曜日等でない日とする。)とする。ただし、法第7条第3項ただし書の規定により支払うこととなる前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支払うべきであったことが判明した日又は支給事由が消滅した日後速やかに支払うものとする。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市児童扶養手当の支払日に関する規則

平成18年2月11日 規則第51号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月11日 規則第51号