○宮若市入院給食費助成金交付要綱

平成18年2月11日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、公費医療受給者のうち、低所得者世帯に対し、入院給食費の助成を行うことにより、入院に係る経済的な負担の軽減を図り、福祉の増進を図るため、助成金交付の手続等その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公費医療受給者 子ども・重度障害者・ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を受けている者をいう。

(2) 低所得者世帯 公費医療受給者の属する世帯の全員が市民税非課税である世帯をいう。

(3) 保険者 医療保険各法に基づいて、保険制度の実施主体となっている者をいう。

(助成の対象者)

第3条 この告示による助成金交付の対象となる者は、前条第1号及び第2号に該当する者で、各保険者の食事療養標準負担額の減額認定証を受けているもの(以下「対象者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者は、対象者から除くものとする。

(助成金)

第4条 この告示で定める助成金の額は、次表のとおりとする。

区分

金額

90日までの入院

1食当たり 210円

90日を超える入院(過去12箇月の入院日数)

1食当たり 160円

(申請及び決定)

第5条 この告示で定める助成金の交付を受けようとする者は、対象者本人又は対象者の保護者が申請を行うものとする。

2 対象者が前項の申請を行うときは、入院給食費助成金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請書の審査を行い、交付の決定を行う。

(助成金の返還)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町入院給食費助成金交付要綱(平成7年宮田町告示第77号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日告示第185号)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の宮若市入院給食費助成金交付要綱の規定は、平成18年4月1日以降の助成金の額に適用し、同日前の助成金の額については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日告示第273号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日告示第62号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月7日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日告示第188号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

画像

宮若市入院給食費助成金交付要綱

平成18年2月11日 告示第55号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月11日 告示第55号
平成18年4月1日 告示第185号
平成18年9月29日 告示第273号
平成20年3月28日 告示第62号
平成26年2月7日 告示第16号
平成28年9月30日 告示第188号