○宮若市入院給食費助成金交付要綱
平成18年2月11日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、公費医療受給者のうち、低所得者世帯に対し、入院給食費の助成を行うことにより、入院に係る経済的な負担の軽減を図り、福祉の増進を図るため、助成金交付の手続等その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公費医療受給者 子ども・重度障害者・ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を受けている者をいう。
(2) 低所得者世帯 公費医療受給者の属する世帯の全員が市民税非課税である世帯をいう。
(3) 保険者 医療保険各法に基づいて、保険制度の実施主体となっている者をいう。
2 前項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者は、対象者から除くものとする。
区分 | 金額 |
90日までの入院 | 1食当たり 210円 |
90日を超える入院(過去12箇月の入院日数) | 1食当たり 160円 |
(申請及び決定)
第5条 この告示で定める助成金の交付を受けようとする者は、対象者本人又は対象者の保護者が申請を行うものとする。
3 市長は、前項の申請書の審査を行い、交付の決定を行う。
(助成金の返還)
第6条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第185号)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の宮若市入院給食費助成金交付要綱の規定は、平成18年4月1日以降の助成金の額に適用し、同日前の助成金の額については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日告示第273号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日告示第62号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月30日告示第188号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。