○宮若市児童遊園条例

平成18年2月11日

条例第111号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため、児童遊園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宮若市桐野児童遊園

位置 宮若市宮田94番地1

(職員)

第3条 宮若市桐野児童遊園(以下「児童遊園」という。)に児童厚生員を置く。

(行為の禁止)

第4条 児童遊園を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすこと。

(2) 風紀を乱すこと。

(3) 施設内にみだりに、ごみその他の汚物を捨てること。

(4) 施設の原状を変更すること。

(5) 施設内の土地、建物その他の物件を損傷すること。

(6) その他公益を害し、又は害するおそれのある行為をすること。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮田町児童遊園設置条例(昭和53年宮田町条例第1号)又は宮田町児童遊園設置条例施行規則(昭和53年宮田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

宮若市児童遊園条例

平成18年2月11日 条例第111号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月11日 条例第111号