○宮若市児童福祉法施行細則

平成18年2月11日

告示第50号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(障害児通所給付費等の申請)

第2条 法第21条の5の6第1項の規定により、障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給の決定(以下「通所給付決定」という。)を受けようとする障害児の保護者(次条において「申請者」という。)は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)又は特例障害児通所給付費支給申請書(様式第2号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(通所給付決定)

第3条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、法第21条の5の7の規定により、障害児通所給付費の支給の要否を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により通所給付決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により、通所給付決定を行わないことを決定したときは、障害児通所給付費支給申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前条の規定による特例障害児通所給付費の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼)

第4条 福祉事務所長は、法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合も含む。)の規定により、障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、宮若市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成19年宮若市告示第41号)第5条に規定するサービス等利用計画案作成依頼書により行うものとする。

(通所受給者証の交付)

第5条 福祉事務所長は、法第21条の5の7第9項の規定により、通所給付決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)に対し通所受給者証(様式第6号)を交付するものとする。この場合において、福祉事務所長は、当該通所給付決定が医療型児童発達支援に係るものであるときは、通所給付決定保護者に対し肢体不自由児通所医療受給者証(様式第7号)を併せて交付するものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第6条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の8第1項の規定により、通所給付決定の変更の申請をするときは、障害児通所給付費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(通所給付決定の変更の決定)

第7条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、法第21条の5の8第2項の規定により、通所給付決定の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第8条 福祉事務所長は、法第21条の5の9第1項の規定により、通所給付決定の取消しを行ったときは、障害児通所給付費等支給決定取消通知書(様式第10号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 通所給付決定保護者は、施行規則第18条の6第7項の規定により、申請内容の変更をするときは、申請内容変更届出書(様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(通所受給者証の再交付の申請)

第10条 通所給付決定保護者は、施行規則第18条の6第10項の規定により、通所受給者証の再交付の申請をするときは、通所受給者証再交付申請書(様式第12号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第11条 法第21条の5の12第1項の規定により、高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者又は第3条第3項の規定による特例障害児通所給付費の支給決定を受けた障害児の保護者(次項において「通所給付決定保護者等」という。)は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)に領収書等の必要書類を添付して福祉事務所長に申請するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により通所給付決定保護者等に通知するものとする。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置の手続)

第12条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定により、障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置を行おうとするときは、必要に応じ、児童相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を行うに当たっては、あらかじめ障害児通所支援・障害福祉サービス措置委託通知書(様式第15号)により当該事業者の長に通知するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置決定通知書(様式第16号)により当該障害児の保護者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項に規定する措置を行った障害児(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第17号)により当該被措置者の保護者及び当該事業者の長に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置解除決定通知書(様式第18号)により当該被措置者の保護者及び当該事業者の長に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第13条 法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児の保護者(次項において「申請者」という。)は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第24条の26第1項の規定により、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、障害児相談支援給付費の支給の認定を受けた障害児相談支援対象保護者の当該認定を取り消したときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(放課後児童健全育成事業の開始の届出)

第14条 放課後児童健全育成事業を開始しようとする者は、法第34条の8第2項の規定により、あらかじめ宮若市放課後児童健全育成事業開始届(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(放課後児童健全育成事業の変更の届出)

第15条 前条の規定による届出を行った者(次条において「届出事業者」という。)は、当該届出に変更が生じたときは、法第34条の8第3項の規定により、変更の日から1月以内に宮若市放課後児童健全育成事業変更届(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(放課後児童健全育成事業の廃止又は休止の届出)

第16条 届出事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定により、あらかじめ宮若市放課後児童健全育成事業廃止・休止届(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(家庭的保育事業等の認可の申請)

第17条 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者(第4項において「申請者」という。)は、法第34条の15第2項の規定により、あらかじめ宮若市家庭的保育事業等認可申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、法第34条の15第3項及び宮若市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年宮若市条例第16号)に定める基準により審査しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請を認可しようとするときは、あらかじめ児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。

4 市長は、第1項の規定による申請を認可したときは、宮若市家庭的保育事業等認可書(様式第26号)により、認可しないときは、宮若市家庭的保育事業等認可申請却下通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(家庭的保育事業等の変更の届出)

第18条 前条第4項の認可を受けた者(次条において「認可事業者」という。)は、当該認可を受けた事項に変更が生じたときは、施行規則第36条の36第3項及び第4項の規定により、宮若市家庭的保育事業等内容変更届(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

(家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認申請)

第19条 認可事業者は、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の15第7項の規定により、あらかじめ宮若市家庭的保育事業等廃止・休止承認申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、宮若市家庭的保育事業等廃止・休止承認書(様式第30号)により認可事業者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第20条 法第56条第2項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第4項の規定に基づき負担すべき額の例により算定した額とする。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町児童福祉法施行規程(平成16年宮田町告示第46号)又は若宮町児童福祉法施行細則(平成15年若宮町細則第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成26年1月15日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市児童福祉法施行細則は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年2月7日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年11月7日告示第218号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市児童福祉法施行細則は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第228号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月12日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市児童福祉法施行細則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年1月31日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市児童福祉法施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市児童福祉法施行細則

平成18年2月11日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月11日 告示第50号
平成19年3月26日 告示第38号
平成26年1月15日 告示第6号
平成26年2月7日 告示第15号
平成26年11月7日 告示第218号
平成27年12月28日 告示第228号
平成28年3月31日 告示第68号
平成29年5月12日 告示第75号
平成31年1月31日 告示第14号
令和4年3月14日 告示第39号