○宮若市病院群輪番制病院運営事業費補助金交付要綱
平成18年2月11日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、宮若市が直鞍地区における休日等の救急医療の確保を図るために、二市二町(直方市、宮若市、小竹町及び鞍手町をいう。以下同じ。)が共同で補助を行う病院群輪番制病院運営事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「病院群輪番制病院運営事業」とは、救急医療対策事業実施要綱(昭和52年7月6日医発第692号厚生省医務局長通知)等に基づき実施されていた事業(直鞍地区内の病院群が、輪番制(当番制)により休日及び夜間の救急患者を受け入れることに対して、当番日の病院の救急医療に必要な医師、看護師等の医療従事者の配置に必要な経費の一部を直鞍地区の市町が補助する事業)をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助の対象者は、直方鞍手医師会とし、二市二町と協定を締結の上、病院群輪番制病院運営事業を実施するものとする。
(補助金の算定方法及び補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める補助対象基準額と対象経費の支出額とを病院ごとに比較して、少ない方の額を補助基準額とし、一定の率(前年度の10月1日現在における直鞍地区の住民人口(外国人を含む。)に占める宮若市の住民人口の割合)を乗じて得た額を補助金の額とする。
(事業計画書の提出)
第5条 病院群輪番制病院運営事業計画の提出は、当該年度の4月末日までに病院群輪番制病院運営事業計画書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に対して提出しなければならない。
(1) 病院群輪番制病院運営事業費補助金所要額調及び市町負担額(様式第2号)
(2) 病院群輪番制病院運営事業計画書(様式第3号)
(3) 病院群輪番制病院運営事業月別実施表(様式第3号の2)
(4) 病院群輪番制病院運営事業所要額明細書(様式第4号)
(補助金の交付申請)
第6条 病院群輪番制病院運営事業を実施する者は、当該事業が完了したときは、病院群輪番制病院運営事業費補助金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。
(1) 病院群輪番制病院運営事業費補助金精算額調及び市町負担割合(様式第6号)
(2) 病院群輪番制病院運営事業実績報告書(様式第7号)
(3) 病院群輪番制病院運営事業実績額明細書(様式第8号)
(4) 病院群輪番制病院運営事業月別実施表(様式第3号の2)
(交付の決定及び通知)
第7条 市長は、病院群輪番制病院運営事業費補助金交付申請書を受理したときは、補助金の額を決定し、病院群輪番制病院運営事業費補助金交付決定通知書(様式第9号)により病院群輪番制病院運営事業を実施するものに通知する。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、病院群輪番制病院運営事業を実施する者について、前条の規定による補助金の交付決定又は交付後に、次に掲げる事項が判明したときは、交付決定した補助金の額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 提出書類の記載事項に誤りがあったとき。
(2) その他目的に反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、期限を定めてその返還を命ずる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町病院郡輪番制病院運営事業費補助金交付要綱(平成17年宮田町告示第97号)又は若宮町病院群輪番制病院運営事業費補助金交付要綱(平成17年若宮町要綱第9号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月29日告示第62号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日告示第32号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象基準額 | 対象経費の支出額 |
直鞍地区の病院群輪番制病院の診療日数等を基準にして、次により算出された額の合計額 (1)休日(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、8月13日から8月15日まで及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)の午前9時から翌日の午前9時まで診療を行うもの) (2)上記以外の曜日(通常の診療時間終了後から翌日午前9時まで診療を行うもの) 71,040円×診療日数 | 病院群輪番制病院の運営に必要な次に掲げる経費 給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等) |