○宮若市災害見舞金等支給要綱
平成18年2月11日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、市内における災害に際して、罹災者に対し見舞金、弔慰金及び義援金(以下「見舞金等」という。)を配分することにより、応急的な援助を行うことを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、地震その他異常な自然現象及び火災、爆発により被害が生じたことをいう。
(2) 住家 現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。
(3) 世帯 生計を一にしている生活者の単位をいう。
(4) 死者 当該災害が原因で死亡し、又は死亡したことが確実な者をいう。
(5) 行方不明 当該災害が原因で所在不明となり、死亡の疑いがある者をいう。
(6) 重傷 当該災害のため負傷し、医師の治療を受ける必要のある者のうち、1箇月以上の治療を要する見込みの者をいう。
(7) 全壊(焼)、流失 住家が滅失したことをいう。ただし、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその延面積の70パーセント以上に達したもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の50パーセント以上に達した程度のものを含むものとする。
(8) 半壊(焼) 住家の損壊した部分の床面積がその延面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の20パーセント以上50パーセント未満のものをいう。
(9) 床上浸水 前2号に該当しない場合で、浸水がその住家の床上以上に達した程度のもの又は土砂等の堆積等により一時的に居住することができない状態になったものをいう。
(11) 義援金 市民及び市民以外から、罹災者等にあてに寄託された現金をいう。
(見舞金及び弔慰金の支給)
第3条 罹災者等に対し、見舞金等を別表第1に掲げるとおり支給する。
(遺族の範囲)
第4条 第2条第10号に規定する遺族の範囲は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、母子、孫又は祖父母
(3) 死亡又は行方不明当時その者と生計を同じくしていた親族
2 前項に規定する遺族がないときは、その葬祭を行った者を遺族とみなす。
(見舞金等支給の決定)
第5条 見舞金等の支給は、市長が決定する。ただし、市長の権限に属さない罹災等の認定の場合は、その関係機関又は医師の証明書等を基に行うものとする。
(見舞金等支給の制限)
第6条 見舞金等は、災害が居住者及び死亡者の故意又は重大な過失により生じたものである場合には支給しない。
(適用除外)
第7条 宮若市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年宮若市条例第108号)第3条に規定する災害弔慰金又は同条例第9条に規定する災害障害見舞金を支給した者については、この告示に定める死者、行方不明者又は重傷者に対する見舞金は支給しないものとする。
(義援金の配分)
第8条 義援金の配分は、別表第2に掲げるとおりとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、見舞金等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町災害見舞金支給内規又は若宮町災害見舞金・弔慰金及び義援金配分に関する要綱(平成14年若宮町要綱第12号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年5月19日告示第97号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市災害見舞金等支給要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
災害の程度等 | 見舞金等の額 |
死者 | 1人につき 100,000円 |
行方不明者 | 1人につき 100,000円 |
重傷者 | 1人につき 50,000円以内 要治療見込日数 30日以上90日未満 20,000円 要治療見込日数 90日以上180日未満 30,000円 要治療見込日数 180日以上 40,000円 負傷が原因で傷病者となる場合 50,000円 |
全焼・全壊・流失 | 1世帯につき 70,000円(その他、世帯員1人につき、6,000円相当の見舞品) |
半焼・半壊 | 1世帯につき 50,000円(その他、世帯員1人につき、6,000円相当の見舞品) |
床上浸水 | 1世帯につき 20,000円 |
別表第2(第8条関係)
災害の程度 | 配分率 |
死者・行方不明者 | 10 |
重傷者(3箇月以上治療見込者) | 5 |
重傷者(1箇月以上3箇月未満治療見込者) | 3 |
全焼・全壊・流失世帯 | 10 |
半焼・半壊世帯 | 5 |
一部損壊世帯 | 1 |
床上浸水世帯 | 1 |
備考:配分率は、床上浸水世帯を1とした率である。