○宮若市災害見舞金等支給要綱

平成18年2月11日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、市内における災害に際して、災者等に対し見舞金、弔慰金及び義援金(以下「見舞金等」という。)を配分することにより、応急的な援助を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、地震その他異常な自然現象及び火災、爆発により被害が生じたことをいう。

(2) 住家 現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。

(3) 事業所 業務遂行のために使用している店舗、工場、営業所等の建物をいう。

(4) 世帯 生計を一にしている生活者の単位をいう。

(5) 死者 当該災害が原因で死亡し、又は死亡したことが確実な者をいう。

(6) 行方不明 当該災害が原因で所在不明となり、死亡の疑いがある者をいう。

(7) 重傷 当該災害のため負傷し、医師の治療を受ける必要のある者のうち、1箇月以上の治療を要する見込みの者をいう。

(8) 全壊(焼)、流失 住家が滅失又は損壊したもので、次に掲げるものをいう。

 損壊、焼失又は流失した部分の床面積が、当該住家の延べ面積の70パーセント以上に達したもの

 主要構造部の被害額が、当該住家の時価の50パーセント以上に達したもの

 床上1.8メートル以上の浸水があったもの

(9) 半壊(焼) 住家が損壊したもので、次に掲げるものをいう。

 損壊した部分の床面積が、当該住家の延べ面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの

 主要構造部の被害額が、当該住家の時価の20パーセント以上50パーセント未満のもの

 床上1.0メートル以上1.8メートル未満の浸水があったもの

(10) 床上浸水 前2号に該当しない場合で、次に掲げるものをいう。ただし、事業所にあっては、自然災害によるものに限る。

 住家において、床上以上の浸水があったもの

 事業所において、地上階の最も低い床面から45センチメートル以上の浸水があったもの

 住家又は事業所において、浸水、土砂の堆積等により一時的に居住又は業務遂行することができない状態になったもの

(11) 災者等 次に掲げる者をいう。

 災害により、第5号から第7号までのいずれかに該当するに至った者又はその遺族

 災害により、居住する住家又は事業の本拠として使用する事業所が、第8号から第10号までのいずれかに該当するに至った者

(12) 義援金 市民及び市民以外から、災者等あてに寄託された現金をいう。

(弔慰金及び見舞金の支給)

第3条 弔慰金及び見舞金は、災者等に対し支給する。

2 弔慰金及び見舞金の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

3 見舞金は、複数の建物を所有する場合であっても、対象者1人につき1箇所の被災建物について支給するものとする。この場合において、最も大きい被害を受けた被災建物を支給対象とする。

(遺族の範囲)

第4条 第2条第11号の遺族の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫又は祖父母

(3) 死亡又は行方不明当時その者と生計を同じくしていた親族

2 前項に規定する遺族がないときは、その葬祭を行った者を遺族とみなす。

3 第1項に掲げる者の見舞金を受ける順位は、同項各号の順位によるものとする。ただし、同項第2号に掲げる者にあっては、同号に掲げる順によるものとし、同項第3号に掲げる者が複数の場合にあっては、市長が適当と認めるものを選び、支給することができる。

(見舞金等支給の決定)

第5条 見舞金等の支給は、市長が決定する。ただし、市長の権限に属さない災等の認定の場合は、その関係機関又は医師の証明書等を基に行うものとする。

(見舞金等支給の制限)

第6条 見舞金等は、災害が居住者及び死亡者の故意又は重大な過失により生じたものである場合には支給しない。

(適用除外)

第7条 宮若市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年宮若市条例第108号)第3条に規定する災害弔慰金又は同条例第9条に規定する災害障害見舞金を支給した者については、この告示に定める死者、行方不明者又は重傷者に対する弔慰金は支給しないものとする。

(義援金の配分)

第8条 義援金の配分は、別表第2に掲げるとおりとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、見舞金等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町災害見舞金支給内規又は若宮町災害見舞金・弔慰金及び義援金配分に関する要綱(平成14年若宮町要綱第12号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年5月19日告示第97号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市災害見舞金等支給要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和7年9月30日告示第235号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市災害見舞金等支給要綱の規定は、令和7年8月9日以後に生じた災害の災者等に対する見舞金等の支給について適用する。

別表第1(第3条関係)

災害の程度等

弔慰金及び見舞金の額

死者

1人につき 100,000円

行方不明者

1人につき 100,000円

重傷者

1人につき 50,000円以内

要治療見込日数 30日以上90日未満 20,000円

要治療見込日数 90日以上180日未満 30,000円

要治療見込日数 180日以上 40,000円

負傷が原因で傷病者となる場合 50,000円

全焼・全壊・流失

1世帯につき 70,000円(その他、世帯員1人につき、6,000円)

半焼・半壊

1世帯につき 50,000円(その他、世帯員1人につき、6,000円)

床上浸水

1世帯につき 30,000円

別表第2(第8条関係)

災害の程度

義援金の配分率

死者・行方不明者

10

重傷者(3箇月以上治療見込者)

5

重傷者(1箇月以上3箇月未満治療見込者)

3

全焼・全壊・流失世帯

10

半焼・半壊世帯

5

一部損壊世帯

1

床上浸水世帯

1

備考:配分率は、床上浸水世帯を1とした率である。

宮若市災害見舞金等支給要綱

平成18年2月11日 告示第43号

(令和7年9月30日施行)