○宮若市福祉緊急通報システム事業実施要綱

平成18年2月11日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、1人暮らしの高齢者及び重度身体障害者等に対し、緊急通報装置を貸与し、家庭内の事故、急病、災害等の緊急事態に陥ったとき、迅速かつ適切な救援体制をとることにより、その安全を確保し、もってその福祉の増進に資するために行う宮若市福祉緊急通報システム事業の対象者、利用申請等その他必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、宮若市とし、民生委員、消防署及び協力員等と十分連携を保ち、地域の連携システムを確立して、事業の円滑な運営に努めるものとする。

2 宮若市は、この事業の一部を適切に実施できるものに委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、宮若市に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の高齢者で、1人暮らしのもの

(2) 1人暮らしの重度身体障害者等

(3) その他特に市長が必要と認める者

(緊急通報装置)

第4条 この事業において使用する緊急通報装置は、ペンダント型発信機、受信機及び専用送信機から構成され、次に掲げる機能等を有するものでなければならない。

(1) 身に付けることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器であること。

(2) 消防庁の認定品であること。

(3) 専用送信機は、ハンズフリーの機能及び受話音量増幅、拡声機能を有し、一般電話としても使用することが可能な機器であること。

(受信センター)

第5条 受信センターは、次の各号のすべてに該当する施設でなければならない。

(1) 消防庁に登録されていること。

(2) 緊急通報を受信し、自動表示するとともに、即時に通話のできる専用受信装置を設置していること。

(3) 複数の緊急通報の同時着信に対応できること。

(4) 専任担当者複数人を24時間体制で配置していること。

(5) 他に優先する業務を担当していない医療の専門的知識を有する者を24時間体制で配置していること。

(受託者)

第6条 第2条第2項の規定に基づき、この事業の一部の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 緊急通報装置の設置、撤去、保守等

(2) 緊急通報装置の受報とこれに伴う安否の確認、協力員及び消防署への通報等

(3) 緊急事態及び月間の処理状況の宮若市への報告

2 受託者は、非緊急の相談等であっても親切に対応しなければならない。

3 この事業の受託により得た個人情報は、事業の目的達成のために適切に管理しなければならない。

(利用申請)

第7条 この事業の利用を希望する者は、福祉緊急通報システム事業利用申請書(様式第1号)を当該地区を担当する民生委員を経由して市長に提出しなければならない。

(貸与の決定等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに緊急通報システムの貸与の要否を決定し、福祉緊急通報システム事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(協力員等の確保)

第9条 申請者は、緊急時に迅速に緊急通報発信者宅に出向き、状況等を確認し、必要な措置をとることのできる協力員を対象者1人につき1人以上確保するものとする。

2 市長は、緊急時に適切な対応を図るための協力体制を確保し、受託者に通知するものとする。

(届出の義務)

第10条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉緊急通報システム事業変更・辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 利用対象者でなくなったとき。

(2) 住所その他申請内容に変更が生じたとき。

(3) 協力員を変更する必要が生じたとき。

(4) 緊急通報システム事業の利用を辞退するとき。

(貸与の取消し)

第11条 市長は、緊急通報システム事業の利用者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、緊急通報装置を撤去するものとする。

(1) 虚偽の申出により緊急通報装置の設置を受けたとき。

(2) その他市長が設置する必要がなくなったと認めたとき。

(受託者への通知)

第12条 市長は、利用者の決定又は変更及び協力員の変更等の異動が生じた場合には、その都度受託者に通知するものとする。

(費用負担)

第13条 利用者は、次に定める費用を毎月負担しなければならない。

(1) 生活保護受給世帯 0円

(2) 住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯 500円

(3) 住民税所得割課税世帯 1,000円

2 前項に掲げるもののほか、利用者は、他の通信システムの利用及び緊急通報装置設置後の装置の移設等、利用者の事情により必要となる費用を負担しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、平成18年度から実施する事業について適用する。

(経過措置)

3 合併前の若宮町福祉緊急通報システム事業実施要綱(平成11年若宮町要綱第3号。以下「若宮町要綱」という。)の適用を受けていた者で、引き続きこの告示の適用を受けることとなるものに係る平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における第13条第1項の規定の適用については、同項第2号中「1,000円」とあるのは「500円」と、同項第3号中「1,890円」とあるのは「1,500円」とする。

4 合併前の宮田町福祉緊急通報システム事業実施要綱(平成4年宮田町告示第29号)又は若宮町要綱(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定による事業の実施については、平成17年度に限り、なお合併前の告示等の例による。

(平成21年4月15日告示第76号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市福祉緊急通報システム事業実施要綱は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年5月8日告示第101号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市福祉緊急通報システム事業実施要綱は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月24日告示第38号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日告示第62号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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宮若市福祉緊急通報システム事業実施要綱

平成18年2月11日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)