○宮若市高齢者福祉推進協議会規則

平成18年2月11日

規則第45号

(設置)

第1条 本市における高齢者福祉施策の総合的な推進を図るため、宮若市高齢者福祉推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行い、必要な意見の具申等を行う。

(1) 宮若市高齢者福祉計画(以下「福祉計画」という。)の策定等に関する事項

 福祉計画の策定に関する事項

 福祉計画の遂行状況に関する事項

 その他福祉計画に関する事項

(2) 宮若市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の運営等に関する事項

 センターの設置等に関する事項

 センターの運営に関する事項

 センターの職員確保に関する事項

 地域包括ケアに関する事項

 その他センターに関する事項

(組織)

第3条 協議会は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 自治会長 2人

(2) 民生委員 2人

(3) 社会福祉協議会の役員又は職員 1人

(4) 地域公民館長 1人

(5) 老人クラブ連合会の役員 2人

(6) シルバー人材センターの役員又は職員 1人

(7) ボランティア連絡協議会の役員 1人

(8) 食生活改善推進会の役員 1人

(9) 医師 1人

(10) 学識経験を有する者 1人

(11) 公募による市民 1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であっても委員が本来の職を離れたときは、委員の任を解かれたものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任できるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 協議会の議事について必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 協議会の会議に必要があるときは、会長は、関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、高齢者福祉に関する事務の担当課で処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(この規則の施行後最初に委嘱する委員の任期)

2 第4条の規定にかかわらず、この規則の施行後最初に委嘱する委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(平成20年11月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日規則第17号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の宮若市高齢者福祉計画推進協議会規則の規定により委嘱されている委員は、改正後の宮若市高齢者福祉推進協議会規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日における委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成31年4月1日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の宮若市高齢者福祉推進協議会規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第4条の規定にかかわらず、この規則の施行後最初に委嘱する改正後の規則第3条第2項第11号に規定する委員の任期は、令和4年11月30日までとする。

宮若市高齢者福祉推進協議会規則

平成18年2月11日 規則第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月11日 規則第45号
平成20年11月25日 規則第20号
平成22年7月5日 規則第9号
平成24年9月28日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第12号
平成26年6月30日 規則第13号
平成28年1月19日 規則第1号
平成31年4月1日 規則第11号
令和元年12月24日 規則第28号