○宮若市保健事業等に係る補助金交付要綱

平成18年2月11日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の保健事業の充実を図ることを目的として市が実施する保健に関する事業の協力団体に対し、交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 この補助金は、市が行う保健事業の協力団体等を交付の対象とする。

(交付の条件)

第3条 この補助金の交付決定には、次の条件が付されているものとする。

(1) 事業を中止し、又は廃止する場合は、補助金の交付を廃止する。

(2) この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、市に提出しなければならない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算に定める額とする。

(申請手続)

第5条 この補助金の交付を受けようとする団体は、事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、市に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市は、補助金の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の若宮町保健・福祉事業等に係る補助金交付要綱(平成14年若宮町要綱第8号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

宮若市保健事業等に係る補助金交付要綱

平成18年2月11日 告示第39号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月11日 告示第39号