○宮若市福祉事務所嘱託医設置要綱

平成18年2月11日

告示第37号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の適正な実施及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の受給資格の認定に伴う障害の状態の審査を行うため、宮若市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に嘱託医を置く。

(委嘱)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を嘱託医として委嘱する。

(1) 官公立医療機関の医師

(2) 指定医療機関の医師

(3) その他市長が適当と認めた医師

2 市長は、嘱託医の委嘱に当たって、必要に応じて直方鞍手医師会に協力を求めるものとする。

(身分及び任期)

第3条 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

2 嘱託医の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 嘱託医は、次の職務を行う。

(1) 医療扶助に関する各給付要否意見書等の内容に係る医学的検討に関すること。

(2) 要保護者に対する医学的調査、指導等又は検診に関すること。

(3) 指定医療機関等の指導及び協力に関すること。

(4) その他医療扶助の医学的事項の処理に関すること。

(5) 児童扶養手当の受給資格の認定に伴う障害状態の審査に関すること。

(勤務する日及び報酬)

第5条 嘱託医の勤務する日は、福祉事務所長が別に定める。

2 嘱託医の報酬は、市長が別に定める。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(平成20年3月18日告示第39号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第73号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年9月18日告示第192号)

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市福祉事務所嘱託医設置要綱

平成18年2月11日 告示第37号

(平成30年9月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月11日 告示第37号
平成20年3月18日 告示第39号
平成25年3月29日 告示第73号
平成30年9月18日 告示第192号