○宮若市史跡竹原古墳観覧料条例
平成18年2月11日
条例第105号
(趣旨)
第1条 この条例は、宮若市史跡竹原古墳(以下「竹原古墳」という。)観覧料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(観覧料)
第2条 竹原古墳の観覧料は、次の表に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を徴収する。
区分 | 金額 | |
1人につき | 20人以上の場合1人につき | |
小学校児童 | 50円 | 40円 |
中学校及び高等学校生徒 | 100円 | 80円 |
一般(大学生を含む。) | 200円 | 150円 |
備考
1 小学校には、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。
2 中学校には、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。
3 高等学校には、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。
2 前項の観覧料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(観覧料の減免)
第3条 宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、前条の観覧料の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。