○宮若市立学校教育施設の開放に関する条例施行規則
平成18年2月11日
教育委員会規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市立学校教育施設の開放に関する条例(平成18年宮若市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理員の嘱託)
第3条 開放学校等(学校教育施設(以下「施設」という。)の開放を行う小・中学校をいう。以下同じ。)に管理員を置く。
2 管理員は、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、施設の開放に伴う利用者のための施設・設備の管理に当たるものとする。
3 管理員は、教育委員会が委嘱する。
4 管理員は、非常勤とする。
(利用の申請)
第4条 スポーツ開放を希望する団体は、公立学校教育施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請は、利用希望日の少なくとも7日前までに行わなければならない。ただし、特別な事情がある場合には、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 教育委員会は、利用の許可に当たっては、開放学校等の学校長の意見を聴き、適当と認めたときは、公立学校教育施設利用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用料の減免)
第7条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次に掲げるところによる。
(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事で利用するとき 全額
(2) 社会教育に関係ある団体がその目的のため利用するとき 半額
(3) 市体育協会に属している団体がその目的のため利用するとき 半額
(4) 市内自治会及び地域公民館が自治活動又は公民館活動で利用するとき 半額
(5) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 全額
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和51年宮田町教育委員会規則第2号)又は若宮町立学校教育施設の目的外使用に関する条例の施行に関する規則(平成2年若宮町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年5月1日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮若市学校教育施設の開放に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の宮若市立学校教育施設の開放に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月25日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)(スポーツ開放)
施設 | 開放する施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
5月~10月 | 11月~4月 | |||
小学校 | 運動場 | 宮若市立学校管理規則(平成18年宮若市教育委員会規則第15号)第3条に定める学校の休業日(以下「学校休業日」という。) | 9時~19時 | 9時~18時 |
普通日 | 17時~19時 | ― | ||
体育館 | 学校休業日 | 9時~22時 | ||
普通日 | 17時~22時 | |||
宮若西小学校 | 運動場(第2グラウンド) | 学校休業日 | 17時~21時 | |
普通日 | 19時30分~21時 | |||
中学校 | 運動場 | 学校休業日 | 17時~19時 | 17時~18時 |
普通日 | ― | ― | ||
体育館 | 学校休業日 | 13時~22時 | ||
普通日 | 19時30分~22時 |
別表第2(第2条関係)(遊び場開放)
区域 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
5月~10月 | 11月~4月 | |||
小学校 | 運動場 | 学校休業日 | 9時~17時 | 9時~16時 |
普通日 | 16時~17時 | ― |
別表第3(第6条関係)(冷房)
単位 | 使用料 |
バレーボールコート1面1時間につき | 1,000円 |
備考 冷房の利用期間は、5月から10月までとする。