○宮若市総合運動公園管理運営委員会要綱
平成18年2月11日
教育委員会告示第13号
(設置)
第1条 宮若市総合運動公園条例(平成18年宮若市条例第102号)第17条の規定に基づき、宮若市総合運動公園管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、宮若市総合運動公園(以下「公園」という。)の適正かつ効率的な管理運営を行うため、次に掲げる事項について審議する。
(1) 公園の施設の独占的利用の範囲に関すること。
(2) 公園の施設の運営に関すること。
(3) 利用者及び団体の受付に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
(1) 社会体育団体及び社会教育団体の代表者
(2) 知識経験を有する者
(3) 行政機関の職員
(4) 特に宮若市教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、選出は、委員の互選とする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、社会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。