○宮若市総合運動公園管理運営委員会要綱

平成18年2月11日

教育委員会告示第13号

(設置)

第1条 宮若市総合運動公園条例(平成18年宮若市条例第102号)第17条の規定に基づき、宮若市総合運動公園管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、宮若市総合運動公園(以下「公園」という。)の適正かつ効率的な管理運営を行うため、次に掲げる事項について審議する。

(1) 公園の施設の独占的利用の範囲に関すること。

(2) 公園の施設の運営に関すること。

(3) 利用者及び団体の受付に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

(1) 社会体育団体及び社会教育団体の代表者

(2) 知識経験を有する者

(3) 行政機関の職員

(4) 特に宮若市教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、選出は、委員の互選とする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、社会教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市総合運動公園管理運営委員会要綱

平成18年2月11日 教育委員会告示第13号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月11日 教育委員会告示第13号